解決事例

亡くなった内縁の夫との共有不動産は誰が相続する?

  • ご相談者Aさん
  • 年齢:50代
  • 性別:女性
  • 続柄:内縁の妻
相続人確定および相続財産調査プラン
ご相談までの経緯・背景

Aさん(50代)とBさん(60代)は20年以上前から内縁関係にあり、一緒に暮らしていた家は、共有不動産として持っていました。

先日、内縁の夫であるBさんが亡くなり、共有不動産の法律関係を整理しなければならなくなりました。Aさんは、Bさんの共有持分権を誰が相続するのか知りたいと思い、当法律事務所へ相談にいらっしゃいました。

内縁関係の配偶者は、パートナーが亡くなった場合に、基本的にはパートナーの財産を相続することができません。法律では、婚姻関係にある配偶者や兄弟、子供等が相続人になると定められており、内縁関係の配偶者は相続人に含まれていないからです。

そのため、AさんがBさんと共有していた不動産のBさん分の権利は、Bさんの相続人に移ることになります。

そこで、Aさんは相続財産を整理するためにBさんの相続人を知る必要がありました。

戸籍収集・相続人調査・遺産分割

解決までの流れ

弁護士は、Bさんの相続人の調査をするために戸籍収集を行いました。戸籍は、Aさんが後に不動産の名義変更手続きをすることになった場合に、法務局に相続人を証明する時にも必要な資料です。

戸籍の収集は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えなければならず、大変な労力を要します。

弁護士は、効率的かつ迅速に戸籍を収集して、Bさんの相続人調査を行いました。

結果・解決ポイント

調査の結果、Bさんの相続人が判明し、AさんはBさんの相続人と話し合い、共有不動産の法律関係を整理することができました。

戸籍収集・相続人調査・遺産分割

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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