※掲載している事例内容は解決当時の法令に従ったものとなっております。
事例16 遺留分減殺請求に対して、不動産評価の不当性を主張し、減額に成功。
- ご相談者Aさん・妻(80代)Bさん・長女(50代)
- 遺留分減殺請求を申し立てられました…
- ご相談までの経緯・背景
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父(80代)が亡くなったので、妻であるAさん(80代)と子どもであるBさん・Cさん(ともに50代)の3人が相続人として父の遺産を相続することになりました。
Cさんは素行が悪く、父から多額の借金をしており財産を無事に受け継いでくれるのか心配であったことから、父は自らが有する全財産を、それぞれAさんとBさんに相続する旨の公正証書遺言を作成していました。
父の死後、遺言書に従って遺産分割を進めていたところ、Cさんが弁護士を立てて、家庭裁判所に対して、遺留分減殺請求を申し立ててきました。Aさんらは、Cさんに父の遺産を譲り渡すのは納得がいかなかったのですが、Cさんには弁護士がいることもあり、どうしたらよいのかわからず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Cさんは、本来自分も相続人として遺産を取得することができるのにもかかわらず、Aさんらが全財産を相続することに不満があるとして、Aさん・Bさんに対して遺留分減殺請求を主張しました。
一方、父は生前Cさんの妻が経営する会社の面倒を見ており、Cさんの生活を養ってきました。そのため、Aさんらはこれ以上Cさんに父の財産を譲り渡すことには反対でした。
- 解決までの流れ
まず、弁護士は、相手方弁護士が主張する遺留分の算定根拠となっている不動産が正しく評価されているのかを確認するために、別の会社を通じて不動産の評価額の査定を依頼しました。その上で、Cさんが父に対していくら借金をしていたのかを確認するために、Aさんらが保管している借用書や金融機関からの領収書などを取り寄せました。
すると、相手方弁護士が主張している不動産の評価額は、周辺地域の評価額相場に照らして不当に高額になっており、遺留分算定の前提事実に誤認があることが発覚しました。また、生前にCさんが父から譲り受けた多額の金銭は、生計をたてるための資本として特別受益にあたることがわかりました。
そして、不動産の評価額及び開示された預金通帳の残額を把握した上で改めて計算し直した結果、父の遺言にもとづく遺産分割は、Cさんの遺留分を侵害するものではないことがわかりました。
弁護士は、この事実を主張することで、Cさんとの調停を優位に進めることができました。
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結果・解決ポイント
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Cさんとの調停を優位に進めた結果、AさんらはCさんに対して小額の代償金を支払うことで、Aさんらは、父の遺言どおりに不動産を相続することができました。
「遺留分侵害額請求
(遺留分減殺請求)」の解決事例
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