※掲載している事例内容は解決当時の法令に従ったものとなっております。
事例84 亡くなった妻の父から預金について不当利得返還を請求されたが、弁護士に依頼し裁判も解決。
- ご相談者Aさん・夫(40代)
- 正当に遺産分割して、取り分を相続したいと考えています。
- ご相談までの経緯・背景
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相談者Aさんの妻Xさん(以下、被相続人X)が亡くなり、被相続人Xさんの母もすでに他界していることから、相続人は夫であるAさんと義父Bさんの2人となりました。
Aさんは、被相続人Xさんの遺産をひとまず全てまとめた上で、遺産分割については後日、義父と話し合って決めるという合意がなされているという認識でいました。
しかし、Bさんは、Aさんが遺産を全て奪ったような言い振りで、Aさんに対し、不当利得返還を求め訴状を送ってきました。しかも、そこに記されていた金額は法外なものでした。
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Aさんが管理している被相続人Xさんの遺産である預貯金を不当利得であるとして返還を求めてきたBさんですが、被相続人Xの生前の負債を少なく見積もり、法外な金額を要求してきました。
Aさんは、裁判で正当に遺産分割し、相続したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
- 解決までの流れ
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弁護士は、「AさんがBさんの押印のなされた金融機関への提出書類や印鑑証明を利用した」とのBさんの主張に対し、「ひとまず全て管理した上で相続財産を把握し、遺産分割については、後日Bさんと話し合うと合意していたものだと反論しました。
また、被相続人Xさんの生前の負債が、Bさんが主張してきたものより100万円以上多いことを主張し、請求された不当利得が過多であることを主張しました。
これに対し、Bさんは、被相続人Xさんの負債である入院費は傷病手当で賄われていたはずで、そうでないとしても夫婦間における生活保護義務に基づきAさんが負担するものだと反論し、被相続人Xの生前の入院費が主な争点となりました。
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結果・解決ポイント
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弁護士による熱心な主張により、傷病手当は被相続人Xの遺産の預貯金の中に含まれており、支払い済みではないことから債務の減少は認められないとされました。そして、その負債はAさんが負担するべきものだというBさんの主張は失当であるとされました。
そして、遺産分割は法定相続分どおり夫Aさんが3分の2、直系尊族のBさんが3分の1の割合で分配され、Aさんがひとまず管理していた被相続人Xさんの預貯金の中からBさんに支払われることなりました。
今回のように、遺産分割協議以前の事柄や心の中のわだかまりが、後々の相続トラブルに発展するケースは少なくありません。
相続に関するお悩みや疑問、問題を抱えている方は、是非ご相談にいらしてください。
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