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遺産分割協議書の書き方、文例を弁護士が解説|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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0120-002-489法律事務所オーセンスの相続コラム
遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。相続登記、預金の払戻し、株式の名義変更や相続税の申告の際などに必要となる重要な書類です。正しい書き方を解説するので、しっかり理解しましょう。
このコラムの監修者
弁護士法人 法律事務所オーセンス
松尾 洋志 弁護士(第二東京弁護士会所属)
遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合って遺産の分け方を合意した内容をまとめた書面です。相続人全員が遺産分割方法について合意した事実やその内容を明らかにするものです。
相続人全員が作成する契約書のような書面であり、相続人全員が署名押印します。いったん遺産分割協議書ができあがったら、基本的には、後からやり直しを求めることはできません。
遺産分割協議をして合意ができたら、速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、以下のような場面で必要になります。
遺産に不動産が含まれている場合、相続人への名義変更が必要です。遺産分割による不動産の移転登記を行うには、法務局に対して遺産分割協議書を提出しなければなりません。
遺産に預金が含まれていれば、銀行預金の払戻し又は名義変更が必要です。そのためには、金融機関に対して遺産分割協議書を提出しなければなりません。
株式を相続したら、株式の名義変更や相続人名義の証券口座への移管が必要です。そのため、証券会社に対して遺産分割協議書を提出しなければなりません。非上場株式の場合、株式発行会社へ遺産分割協議書を提示する必要があります。
相続税の申告の際には、どのような方法で遺産分割をしたのか税務署に対して報告する必要があります。そのための資料として遺産分割協議書を用意しなければなりません。
このように、遺産分割協議書は相続手続の各場面で必要です。正しく作成して滞りなく相続手続を進めましょう。
遺産分割協議書の書き方を確認するため、まずは文例をご紹介します。
上記の文例を参照しながら遺産分割協議書の書き方をご説明します。
遺産分割協議書を作成するとき、最低限以下の内容は必ず記載しましょう。
まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書きましょう。
話し合いによって決まった遺産分割の方法を書き込んでいきましょう。例えば、「相続人甲野花子は次の不動産を取得する。」などの部分です。
協議の内容を全て書き込んだら、遺産分割協議書の作成日付を入れましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印しましょう。厳密には記名でも良いのですが、信用性を高めるため「自署」を推奨します。また不動産の名義変更等の際に実印と印鑑登録証明書が必要となるので、押印時には必ず実印を使用しましょう。
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成して各自が1通ずつ取得するのが一般的です。
遺産分割協議書には、決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成できます。手書きの場合、ボールペンや筆ペン等、どのような筆記具を使っても問題ありません。ただし、消えてしまうと困るので、鉛筆やシャープペンは避けましょう。
紙についても特に決まりはないので、パソコンならA4サイズの用紙、手書きならしっかりした便せん等の用紙を使うのが良いでしょう。
遺産分割協議書を作成するときには、対象となる遺産のの内容を正確に書くことが重要です。その表記を間違えると、不動産の名義変更や預金払戻し等ができなくなってしまうおそれがあります。
登記簿謄本(全部事項証明書)の表題部に記載されているとおりに内容を引き写しましょう。地番は住民票上の住所とは違うケースが多いので、注意が必要です。
金融機関名、預金の種類と口座番号を正確に書きましょう。
車検証に記載されている項目を引き写しましょう。登録番号、車名、型式や車台番号を間違えないように書き写してください。
発行会社名と株式数によって特定しましょう。
特定の相続人が多くの遺産を取得する場合、他の相続人に対して代償金を払うケースがよくあります。その場合、支払うべき代償金の額と支払期限を書き入れましょう。
相続財産の種類や額が多い場合は、「財産目録」を作成することを推奨します。財産目録とは、相続財産内容(資産や負債)をまとめた一覧表です。どのような財産があるのか一見して明らかになるので、遺産分割協議の内容が分かりやすくなりますし、相続税の申告の際にも役立ちます。
別途エクセル等を使って作成し、遺産分割協議書に添付すると良いでしょう。
遺産分割協議が成立したら、速やかに遺産分割協議書を作成する必要があります。書き方を間違えると相続登記や預貯金の払戻しを受け付けてもらえない可能性もあるので、正しい知識を持って対応しましょう。
上記の遺産分割協議書もあくまでも文例です。分からない場合には弁護士がアドバイスや代理で作成をできます。お困りの方がおられましたが、お気軽にご相談ください。
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