コラム

公開 2020.12.21 更新 2024.02.26

遺言書を作成するメリットとデメリットは?種類別の特徴と作成時の注意点

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遺言書を作成する際には、どの方式で作成をするのか、遺言書の方式にも注意を払わなければなりません。
では、主に使用される3種類の遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)には、それぞれどのような特徴があるのでしょうか?
今回は、遺言書の種類それぞれの特徴やメリット・デメリットなどについてくわしく解説します。
それぞれの特徴を理解して、ご自身に最適な形式を選ぶことが大切です。

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遺言・遺言書とは

「遺言」とは、自分が亡くなった後における自分の財産の行き先などを、生前に決めておくことです。
そして、この遺言の内容を記した文書のことを、「遺言書」といいます。

遺言書は、相手のない単独行為であるうえ、その効力が生じるのは遺言書の作成者(「遺言者」といいます)が亡くなったときであるという点で、非常に特殊な文書です。
そのため、仮に遺言書かどうかよくわからない書き散らしのようなものが出てきたときに、それが法律上遺言書のつもりであったのか、それとも単に下書きをしただけなのかなど、確認する手立てがありません。

こうしたことから、遺言書に法律上の効力を持たせるためには、法律上の厳格な要件を満たすことが必要とされています。

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遺言書の種類

ひと言に「遺言書」と言ってもいくつかの種類があり、作成する遺言書の形式によって特徴やメリット・デメリットは異なります。遺言書には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があるので、まずは遺言書の種類について確認しましょう。

普通方式遺言

普通方式遺言と特別方式遺言のうち、一般的によく使われるのが普通方式遺言です。死が差し迫っているなど特殊な状況であれば特別方式遺言を選択しますが、そうでなければ普通方式遺言の形で遺言書を作成します。普通方式遺言は以下の3種類です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書の全文を自分で手書きして作成するタイプの遺言書です。紙とペンさえあれば遺言書をいつでも作成できるので、3種類ある普通方式遺言の中で最も簡単に作成できます。公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場に行く手間はかかりません。
作成した自筆証書遺言は自宅で保管したり、信頼できる知人や弁護士などの専門家に預けたりして保管します。また、2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度が導入されたため、保管手数料を払って申請すれば法務局で保管することも可能です。

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公正証書遺言

公正証書とは公証役場で作成する公文書で、公証役場に行って公正証書の形で作成する遺言書が公正証書遺言です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者から公証人が遺言の内容を聞き取って遺言書を作成します。
公証人と事前に打ち合わせを行うなど手間はかかりますが、公証人という専門の人が遺言書を作成するので、形式面でミスが生じて遺言書が無効になる心配は基本的にありません。出張作成制度を利用すれば、病院や家で寝たきりの人でも遺言書を作成できます。作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがなくて安心です。

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秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたい場合に使う遺言書です。自分で遺言書を作成して封印した状態で公証役場に持ち込み、公証人が日付などを記載して遺言者および証人が署名・押印します。
遺言書を自分で作成する点は自筆証書遺言と同じですが、自筆証書遺言と違って秘密証書遺言の場合は本文をパソコンなどで作成しても良く、自筆証書遺言のように自署(自分で手書き)する必要はありません(ただし、署名は自署する必要があります)。
なお、秘密証書遺言は公正証書遺言と同じく公証役場で手続きをしますが、秘密証書遺言の場合は公証役場で保管してもらえるわけではなく、自宅などで保管します。

特別方式遺言

普通方式遺言を残せないような緊急の場合には、普通方式遺言ではなく特別方式遺言によって遺言を残すことができます。特別方式遺言は以下の2種類です。

  • 危急時遺言
  • 伝染病隔離者遺言

特別方式遺言はあくまで例外的な方式の遺言であり、法律で決められた一定の状況下で作成された場合のみ有効です。特別方式遺言を残した場合でも、その後普通方式で遺言をできるようになったときから6ヶ月間生存すると、特別方式遺言は効力を生じません。

危急時遺言

危急時遺言とは、病気などの理由で死亡の危急に迫った者や、船舶が遭難して生命の危機に瀕している者などが残す遺言です。遺言を残す人が証人に遺言内容を伝えて、証人が筆記して遺言書を作成した上で署名・押印します。
病気などの場合は3人以上、船舶の遭難などの場合は2人以上の証人の立会いが必要です。そして、危急時遺言を作成したときは、証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に請求して、その確認を得なければなりません。病気などの理由で危急時遺言を作成した場合は、裁判所での手続き期限は遺言の日から20日以内です。

伝染病隔離者遺言

伝染病隔離者遺言とは、伝染病のため行政処分によって隔離されている者や、船舶中にある者などが遺す遺言です。証人が筆記する危急時遺言とは異なり、伝染病隔離者遺言は遺言者本人が作成します。危急時遺言で必要な裁判所での確認手続きは、伝染病隔離者遺言では必要ありません。
伝染病などを理由に隔離状態にある人の場合は警察官1人と証人1人以上の立会いが、航海中などで船舶にいる人の場合は船長または事務員1人と証人2人以上の立会いが必要になります。

遺言書の効力の違い

作成する遺言書の方式によって、遺言書の効力に違いはあるのでしょうか。

結論をお伝えすれば、作成する方式によって効力に違いが生じることはありません。
法律上の方式に則って、かつ内容も明確に作成されているのであれば、法律上の効果は同じです。

ただし、現実的には自筆証書遺言はミスが生じる可能性が高く、また本人が作成したことの証拠も残りづらいため、公正証書遺言より無効となるリスクが高いと言えるでしょう。

3種類の遺言書の特徴一覧

普通方式の遺言書である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、それぞれ異なる特徴があります。
それぞれの特徴は次のとおりです。

なお、自筆証書遺言について法務局での保管制度を利用した場合には、その特徴が大きく変わりますので、ここでは保管制度を利用しない前提で解説します。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
概要 遺言書が全文を自書して作成する遺言書 公証人が関与して作成する遺言書 自分で作成して封をした状態の遺言書を公証役場に差し入れる遺言書
作成方法 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押して作成する。 公証人に遺言内容を口授し、公証人がその内容を書き起こした原案に遺言者と証人2名が署名捺印をして作成する。

遺言者が作成し署名捺印した遺言書を、封印した状態で公証人に差し入れる。

公証人が、提出日と遺言者の遺言である旨などを封紙に記載し、公証人、遺言者、証人が署名捺印して作成する

証人 不要 2名必要 2名必要
無効となるリスク 高い 低い 高い
費用 不要 遺言内容によって異なる※1 11,000円※2
保管方法 自宅や法務局など自己責任 公証役場で保管 公証役場で保管
検認 必要 不要 必要
メリット

・費用がかからない

・他者に遺言内容を知られない

・無効となるリスクが低い

・紛失や隠匿、偽造のリスクがない ・検認が不要

・他者に遺言内容を知られない
デメリット

・無効となるリスクがある

・紛失や隠匿、偽造のリスクがある

・検認が必要(法務局での保管制度利用時は不要)

・費用がかかる

・証人が必要

・無効となるリスクがある

・費用がかかる

・証人が必要

・検認が必要

これらの特徴やメリット・デメリットを踏まえ、どの種類の遺言書を作成するのか慎重に検討するとよいでしょう。

遺言書を作成するメリットとデメリット

遺言書を作成するメリットとデメリット
通常作成する遺言書は、特別方式遺言ではなく普通方式遺言です。そのため、遺言書の作成を検討している方が理解しておくべきなのは、普通方式の遺言書のメリットとデメリットです。まずは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に共通するメリット・デメリットを紹介しましょう。

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メリット

遺言書を作成する主なメリットは次の通りです。

  • 相続トラブルを回避できる
  • 相続人の相続手続き負担を軽減できる
  • 財産を渡したい人に渡せる

相続トラブルを回避できる

相続開始時に遺言書が残されておらず相続人が2人以上いる場合、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決める遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議がスムーズに進むケースがある一方で、残念ながら意見が対立して協議がまとまらず「争族」になるケースもあります。

しかし、被相続人が生前に遺言書を作成していれば、遺言に従って遺産分割が行われるので、相続人による遺産分割協議は必要ありません。
遺言書によって遺産の分け方を決めておけば揉める余地がなくなり、相続トラブルを回避できて相続手続きを円滑に進められます。

相続人の相続手続き負担を軽減できる

遺言書が遺されていないケースでは、そもそも相続財産に何が含まれるのかわからず、相続人が相続財産調査で苦労することが少なくありません。
しかし、被相続人が生前に遺言書や財産目録を作成していれば、相続人は遺産に何が含まれるのかをすぐに把握できます。

また、相続人になる人が複数人いる場合、遺言書を作って遺産の分け方を決めておけば遺産分割協議が不要になり、協議を行ったり遺産分割協議書を作成したりする手間がかかりません。
相続が開始すると相続人はさまざまな手続きで忙しくなるだけに、遺言書を作成しておくことで相続人の相続手続き負担を軽減できる点は大きなメリットと言えます。

財産を渡したい人に渡せる

遺言書を作成すれば、誰にどれくらいの財産を渡すのかを自分で決めることができ、相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。
逆に、遺言書がなければ遺産は相続人が相続するため、それ以外の第三者は財産を受け取れません。

遺言書を活用することで、例えばお世話になった人など相続人以外の人でも財産の受取人として指定できます。

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デメリット

遺言書を作成すること自体に大きなデメリットはありませんが、あえて挙げれば作成に手間がかかる点がデメリットです。
作成にかかる手間は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言によって異なりますが、そもそもどのような内容の遺言にするのかを自分で考えなければなりません。

しかし、遺言書を作成するメリットがいくつもあることを考えれば、手間や時間、費用をかけてでも作成するだけの価値が遺言書にはあります。
作成方法がよくわからない場合には一人で悩まずに、相続に強い弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

作成しないデメリット

遺言書を作成するかどうか迷っている場合には、遺言書を作成しないデメリットが何なのかという視点で考えてみてもよいでしょう。
遺言書を作成するメリットの裏返しになりますが、例えば遺言書を遺さなければ、自分の死後に相続トラブルが起きる可能性があります。

また、遺言書がないために遺産分割協議が必要になると、思っている以上に相続人の負担が増える場合があることも忘れてはなりません。
相続人の数が多いケースでは利害関係が対立して意見の調整に苦労することがあり、未成年者が相続人の中に含まれるケースでは特別代理人の選任の手続きも必要になります。

遺言書を作成しなかったために一体どのようなデメリットが生じるのかを正しく理解して、相続人が困ることがないように遺言書を作成しておくようにしましょう。

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自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリット
続いて、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言それぞれのメリット・デメリットについて解説していきましょう。
まずは、自筆証書遺言のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

自筆証書遺言は自宅で手軽に作成でき、紙・ペン・印鑑などがあれば簡単に作成できる点がメリットです。
公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場に行く手間はかかりません。

さらに、法務局で自筆証書遺言を保管する制度を利用すれば、偽造や変造のリスクがなくなります。
この保管制度を利用した場合でも手数料は3,900円なので、作成にかかる費用が非常に安い点もメリットの一つです。

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デメリット

自筆証書遺言を作成する際には法律で規定された一定の要件を守らなければなりません。
遺言の全文・日付・氏名をすべて自署した上で押印する必要があり、この点をよく理解せずに間違った形で遺言書を作成すると遺言が無効になる場合があります。

また、本人が自筆で作成する必要があるため、字が書けない状態の人が作成できない点もデメリットです。
さらに、作成した自筆証書遺言を自宅などで保管する場合には偽造や盗難のリスクがあり、相続開始後に検認の手続きが必要になって相続人の手続き負担が増えることになります(法務局で保管する制度を利用している場合には検認は不要)。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット・デメリット
続いて、公正証書遺言のメリット・デメリットについて解説していきます。
公証役場で作成する手間がかかるなどデメリットがある一方で、メリットも多いのが公正証書遺言です。

メリット

公正証書遺言は法律に精通した公証人が作成するため、自筆証書遺言のように形式不備が起きて遺言が無効になるリスクが基本的にありません。
代筆が認められない自筆証書遺言とは異なり、自分では字が書けない状態にある人でも作成できます。

また、公証役場に遺言者が出向いて作成することが基本ですが、出張作成制度があるので、自宅や病院で寝たきりの人でも作成が可能です。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので偽造や紛失の心配がなく、相続開始後の検認が不要なので相続人の負担を減らせます。

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デメリット

公正証書遺言のデメリットは、作成に時間と費用がかかることです。
事前に公証人と打ち合わせをしたり遺言書作成日当日に公証役場に行ったりする必要があります。自筆証書遺言のように、自宅などですぐに作成できるわけではありません。

また、遺言の対象となる財産額が大きいほど作成料が高くなり、出張作成制度を利用すると金額が1.5倍になります。
証人に支払う手当も一人あたり5,000円~15,000円ほどと決して安くないので、作成費用として一体いくらかかるのかは事前に見積もったほうがよいでしょう。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言のメリット・デメリット
続いて、秘密証書遺言のメリット・デメリットについて解説します。
秘密証書遺言は自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて利用される件数は多くありませんが、どのような特徴を持つ遺言なのか確認しておきましょう。

メリット

自筆証書遺言と同じく、秘密証書遺言はその内容を他人に秘密にできる点がメリットです。
公正証書遺言のように、公証人や証人に遺言内容を知られることはありません。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは違ってパソコンや代筆による作成が認められているため、字が書けない状態にある人でも作成できます。

また、封をした状態の秘密証書を公証人に提出し、提出を受けた公証人や証人による署名等が必要となり、遺言が存在すること自体は第三者に知られることになるため、遺言の存在に気づかれないという事態を避けることができます。

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デメリット

公正証書遺言ほどではありませんが、秘密証書遺言を作成する際には手間と費用がかかります。
作成費用は1万1,000円で公証役場に出向いて手続きをする必要があり、この点は自筆証書遺言と比較したときの秘密証書遺言のデメリットです。

また、秘密証書遺言は自分で作成した遺言書を封印した状態で公証役場に持ち込むため、証人の立会いのもとで遺言を書くわけではありません。
遺言を書いたときに遺言者に意思能力があったのか、遺言は本当に有効なのか、後々に争いになる可能性があります。

遺言作成時に証人が立ち会っていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者の意思能力や遺言の効力が後々に問題になる可能性が公正証書遺言より高い点には注意が必要です。

遺言書を作成するときの注意点

遺言書を作成するときの注意点
遺言書の種類ごとの違いやメリット・デメリットを理解したら、自分がどの形式で遺言書を作成するのかを決めます。
そして、実際に遺言書を作成することになりますが、その際には以下で紹介する点にも注意しながら遺言内容を考えるようにしてください。

相続人の権利である遺留分に気を付ける

遺言書を作成すれば財産を残す人が遺産の分け方を決められますが、財産を相続する側の相続人の権利である遺留分には注意が必要です。

遺留分が認められている一定の相続人に対して、遺留分を下回る遺産しか渡さない内容の遺言を作成してしまうと、遺留分を侵害された相続人が相続開始後に遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

自分の想いを確実に実現するためにも、遺留分を侵害しない形で遺言を考えるようにしてください。

遺言の内容次第では相続トラブルを引き起こす可能性もある

遺留分を侵害しておらず法的には問題ない遺言であったとしても、例えば特定の相続人に多く財産を渡す内容で遺言書を作成すると、他の相続人が不満を抱く可能性があります。

また、相続人以外の第三者に遺産を渡す遺贈が遺言で定められている場合も、相続人の取り分が減ってしまい、不満を抱いたり相続トラブルになったりするケースが少なくありません。

もちろん、遺言書の内容を家族には秘密にしておきたい場合もあるとは思いますが、自分の死後に家族間でトラブルが起きないようにするためにも、遺言書を作成する際には遺言内容について相続人になる人と事前に共有しておいたほうがよいでしょう。

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遺言書の選び方

遺言書を作成する際、遺言書の種類はどのように選べばよいのでしょうか?
基本的な考え方は次のとおりです。

費用を抑えたい場合は自筆証書遺言

遺言書作成にかかる費用を抑えることを最重視するのであれば、自筆証書遺言を選択することとなります。
自筆証書遺言は自分一人で作成することができるため、紙とペンさえあれば作成が可能であるためです。

ただし、無効となるリスクやあいまいな表記などからトラブルの原因となる可能性が高いため、争いとなる可能性が少しでもある状況下ではおすすめできません。

それでも自筆証書遺言で作成する場合には、法務局での保管制度の利用を検討するとよいでしょう。

確実性を期したい場合は公正証書遺言

遺言の内容を確実に実現させたい場合には、公正証書遺言とすべきでしょう。
費用は掛かるものの、公証人が関与して作成するため、無効となるリスクやあいまいな表記が原因でトラブルとなるリスクを最小限に抑えることが可能となるためです。
また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、改ざんや紛失、隠匿などの心配もありません。

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まとめ

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言それぞれについて、異なるメリットとデメリットが存在します。
それぞれの特徴をよく理解したうえで、ご自身の状況に最適な方式を選択しましょう。
公正証書遺言は形式不備で遺言が無効になるリスクが基本的になく、検認が不要で相続人の手続き負担を減らせるためおすすめです。

ただし、遺言の内容を考えたり実際に遺言書を作成したりする際には、相続に関する専門的な知識が必要になります。
無理に自分で作成してしまえば、リスクがある遺言書を遺してしまう可能性があるでしょう。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
日本大学法学部卒業、日本大学大学院法務研究科修了。個人法務及び企業法務の民事事件から刑事事件まで、幅広い分野で実績を持つ。離婚や相続などの家事事件、不動産法務を中心に取り扱う一方、新規分野についても、これまでの実践経験を活かし、柔軟な早期解決を目指す。弁護士会では、人権擁護委員会と司法修習委員会で活動している。
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