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遺産分割調停の流れとポイントについて詳しく解説!|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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0120-002-489法律事務所オーセンスの相続コラム
遺産分割の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を行うことになります。経験豊富な弁護士が、この遺産分割調停について、流れと知っておきたいポイントを分かりやすく解説いたします。
このコラムの監修者
弁護士法人 法律事務所オーセンス
堅田 勇気 弁護士(神奈川県弁護士会所属)
遺産分割調停とは、遺産の分割について共同相続人の間で協議が調わないときや、協議をすることができないときに用いられる手続です。
具体的には、家庭裁判所において、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料などを提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指す話合いが進められる手続です。
調停を行う機関は、原則として、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会ですが、実際に当事者双方から事情を聴くのは、2名の調停委員です。
調停委員は、社会生活上豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人から選ばれており、原則として40歳以上70歳未満で弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士などの専門家のほか、地域社会に密着して活動してきた人などから選ばれています。
相続人同士ですと、遺産の分け方についてなかなか決まらない場合もあるかと思いますので、遺産分割調停の手続を用いて、調停委員の方々に間に入ってもらい、分割方法をスムーズに決められるよう、助言してもらったり、解決を提示してもらったりします。
遺産分割調停の手続は、相続人全員が参加しなければなりません。
そのため、判断能力がない方がいれば、成年後見人の選任の申立てを行ったり、行方不明の方がいる場合は、不在者財産管理人の申立てを行ったりしなければならないケースがあります。
このような場合は、弁護士などの専門家に相談をして、調停手続をとることができるよう、しかるべく手続をとってもらうようにしましょう。
それでは、なかなか遺産の話合いがまとまらず、遺産分割調停の手続を用いたい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
ここでは、遺産分割調停の申立方法について、説明をしていきます。
遺産分割調停の申立ては、申立書を作成して、必要書類を添付した上で、家庭裁判所に提出します。主な必要書類や提出先は、以下のとおりです。
【主な必要書類】
【提出先】
当事者が合意した家庭裁判所又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
【相手方】
申立人以外の法定相続人全員
参照:裁判所HP
家庭裁判所に対し、調停の申立てを行うと、裁判所において、必要書類に漏れが無いかなどのチェックを行います。
書類などに漏れが無ければ、調停の第1回目の期日が決まり、裁判所から相手方にも申立書や期日を知らせる書類が送達されます。
申立てから第1回目の期日まで、早ければ2カ月程度、遅いと4カ月程度かかる場合もあります。
申立てをすれば、すぐに期日が開催されるというわけではありませんので、相続税の申告期限などがある場合は、なるべく早めに申立てをするようにしましょう。
遺産分割調停の主な流れは、以下のとおりとなります。
1回目は、調停委員から当事者に対し、担当する調停委員の自己紹介や、遺産分割調停の手続についての説明があったり、調停申立てに至るまでの経緯の聴取が行われたりします。その後は、以下の順序に従って、協議が進められることが多いです。
第1回に引き続き、上記①~⑤の順序で確認・協議が行われ、それぞれについて合意ができるまで、あるいは、合意が成立する見込みがないと判断されるまで、調停期日を繰り返します。
並行して、当事者双方は、上記①~⑤に関する主張書面や、裏付け資料などを提出します。
調停委員は、双方の話を聴取したり、書面の提出を促したりします。
上記①~⑤について、5~10回の期日が開催されることが多いです。
調停期日を経て、相続人全員が、上記①~⑤の全てについて合意をすれば、調停が成立します。
合意しない場合や、これ以上協議を続けても合意が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となり、審判手続に移行します。
一般的に、調停期日は、1回約2時間にわたって行われ、期日と期日の間は1.5カ月から2カ月程度の間隔が空くことが多いです。そのため、調停の申立てから調停の成立までには、1年以上を要することが多く、長期化した場合には2年程度を要することも少なくありません。
裁判所では、申立人と相手方とは、待合室も別室、調停委員と話をするときも交互に調停委員の部屋まで行くため、基本的には顔を合わせることはありません。
ただし、同じ意見の相続人がいれば、複数人の相続人が同席の上、調停委員と話をすることもあります。
遺産分割調停の期日を重ねるうちに、遺産の分け方について相続人全員で合意がとれれば、調停が成立します。
調停が成立すると、裁判所が調停調書を作成してくれますので、その調書を用いて、不動産の登記手続や預貯金の払戻手続などを行います。
調停の期日を重ねても、相続人全員の合意が得られる見込みがない場合は、遺産分割審判の手続に移行します。
遺産分割審判では、裁判官が、相続財産の評価額や特別受益・寄与分の有無などを判断して、遺産分割の方法について審判を下し、遺産の分け方が決まります。
遺産分割調停では、自分の主張をうまく調停委員に伝えるということがポイントとなります。
具体的には、ただ単に主張を述べるだけではなく、裏付け資料も提示した上で、主張を書面化して提出することが重要となります。
例えば、相続財産の中に、不動産や非上場株式がある場合は、評価額に争いが出やすいため、しっかりと自身で評価額(及びその裏付け資料)を主張していく必要があります。
もし、相続人全員で評価額を合意できない場合は、家庭裁判所が選任した不動産鑑定士などの専門家に「鑑定」をしてもらい、その鑑定結果を参考に、評価額を決定していくこととなります。
この鑑定費用は、遺産分割調停の当事者の負担となります。全当事者に相続分に応じて負担させることが多いです。
また、特別受益や寄与分の主張については、主張する側に立証責任がありますので、証拠資料を提示しながら、進めていく必要があります。
遺産分割調停を弁護士に依頼すると、申立書の作成や調停期日の出廷、主張書面の作成などをしてくれます。
特に、自己の主張を裏付け資料をもって書面化するということは、慣れていないと難しいため、弁護士に依頼して作成をしてもらった方が調停委員会にも自己の主張が伝わりやすくなるでしょう。
また、裏付け資料の収集についても、弁護士にアドバイスしてもらいながら進めた方がスムーズです。
調停期日も1回で2時間程度ですので、自己の主張を時間内にうまく伝えるためにも、弁護士に書面を作成してもらったり、説明を補助してもらったりすると良いでしょう。
遺産分割調停は、調停委員が間に入り、相続人から事情を聴取したり、資料の提出を促したりしながら合意を目指した話合いをしてくれるため、相続人同士で話をするよりもスムーズに遺産の分け方が決まることが多いです。
しかしながら、調停手続では、自分の主張をうまく調停委員に伝える必要がありますので、慣れていないとなかなか自分の思ったとおりに進まないかもしれません。
そのような場合は、弁護士に依頼をして、主張書面を作成してもらうなどして、調停手続を進めていくことをお勧めします。
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