続税における延滞税・加算税
申告した税額に誤りがあったり、そもそも相続税の申告を行わなければならないのに申告をしていなかった場合などには、延滞税や加算税などが課されます。
相続税の申告には、相続が開始された日から10か月以内という厳しい期限が設けられていますので、税額の算出にお困りの方は、早期段階で相続に精通した法律家に相談しましょう。
延滞税
納付期限までに納付をしなかった場合に課されます。
金額は、納付期限から納付した日までの日数に本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算します。
過少申告加算税
申告した税額が本来の税額より過少であった場合に課されます。
・自主的に修正申告書を提出した場合
過少申告加算税は課されません。
・税務調査により発覚した場合
追加で納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額を支払わなければなりません。
無申告加算税
納付すべき相続税があるにもかかわらず、申告書を提出していなかった場合に課されます。
・自主的に申告書を提出した場合
納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額。
・税務調査により発覚した場合
納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額。