小規模宅地の特例とは、被相続人の不動産財産のうち、自宅や事業用の土地の場合、大幅に減税されるというものです。自宅や事業用の土地に既定の相続税を課されてしまっては、そこに住み続けることやあるいは、事業展開ができなくなることを防ぐために設けられています。最大で居住用の場合は80%の減額が適用されます。
ただし、この特例は、居住用・事業用でそれぞれ適用条件が設けられています。
この条件に当てはまる場合のみ、小規模宅地の特例が受けられます。
良く見られる小規模宅地の特例適用要件は、以下のようなものです。
- ・配偶者が単独で住宅地として相続し、そこに住み続ける場合
- ・相続人が事業用宅地を相続し、事業を継続して営む場合
などです。
相続開始と法改正の前後関係で、適用される限度面積などに違いがありますので、注意が必要です。
1)平成26年12月31日以前に開始した相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
2)平成27年1月1日以降に開始した相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
また、平成30年4月1日以降の相続に関して適用要件が改正され、今まで適用対象であった宅地・相続人が適用されなくなる可能性もありますので、こちらも注意が必要です。
小規模宅地の特例を利用するためには、相続税申告の期限内に申告を行わなければなりません。
小規模宅地の特例を利用したいけれども、遺産分割協議が進まない…
という方は、お早めにご相談ください。