家屋は使用状況により評価額が異なります。
基本的には、家屋の固定資産評価額に一定の倍率を乗じて計算されます。
① 自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
固定資産税評価額×1.0
② 貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)
賃貸マンションなどの場合、自用家屋に比べて借家人の権利の分だけ相続財産の評価が低くなります。
借家の権利は、一般的に30%、一部40%となっています。
自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
③ 使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額と同様
④ 建築中の家屋
課税時期にまだ建築中の家屋がある場合の計算方法は以下の通りです。
費用現価の額×70%※費用現価の額とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
⑤ 家屋と構造上一体となっている設備
(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)
家屋と構造上一体となっているものについては、個別に評価するのではなく、家屋の評価に含まれます。
⑥ 借家権
自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、課税対象になりませんので、評価する必要はありません。