定期借地権とは、建物を持っているものが土地を借りていて、その借地権が契約満了になると自動的に土地所有者へ戻ることになるものです。
借地権とは異なり、法定更新制度がありません。
したがって、定期借地権も相続財産の一つになり、相続税が課税されます。
実際に評価の仕方を見ていきましょう。
相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基に評価します。
自用地評価額×定期借地権割合×逓減率
■ 定期借地権割合
設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額(権利金等の額)÷設定時におけるその宅地の通常の取引価額逓減率
■ 逓減率
課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率÷設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率