道路には、国道や市道など公共機関が管理しているものと、個人が所有・管理しているものがあります。
個人が所有・管理している道路のことを私道といいます。
私道を故人が所有していた場合には、相続財産に含まれます。したがって、評価額を出さなければなりません。
私道は、大きく分けて2つに区分されます。
- ① 不特定多数の通行者が使用している(公道へ通り抜けることができる)
- ② 特定の人のみが通行に利用している(袋小路のようになっていて行き止まりがある場合など)
上記①の場合、私道の評価は行いません。
一方、②に当てはまる場合は、評価額の算出を行う必要があります。
評価額は、私道を自用地と見なした際の評価額×0.3です。