相続税の申告
相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
通常、この相続の開始があったことを知った日とは、被相続人が亡くなった日のことを指します。
相続税の申告が必要なケース
遺産総額が5000万円+1000万円×相続人数を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
それ以外にも下記の控除を利用する場合等には、申告が必要になります。
- ・相続税の配偶者控除
- ・小規模宅地の特例
- ・公益法人などに寄付したときの非課税枠
これらの特別な控除を利用する場合には、相続人本人が勝手に控除するのではなく、控除によって相続税がなくなる旨を税務署にはっきり伝えなければなりませんので、注意してください。
修正申告
相続税の申告・納税が済んでから、申告額が過少だったことに申告者自ら気づいた場合や税務署から指摘があった場合には、修正申告を行わなければなりません。
この手続きを行わないと脱税したものとみなされてしまいます。
更正の請求
相続税の申告・納税が済んでから、申告額が過大であった場合には、更正の手続きを行わなければなりません。これには期限があり、本来の申告期限から5年以内に限り、税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
申告書の提出先
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。