遺言・遺産相続のよくある質問

相続手続

相続発生後の主な手続きの期限について知りたいです

すみやかに
金融機関での相続手続き
公共料金等の各種契約の名義変更や解約について
障害者手帳の返還
行政に返納すべきもの

7日以内
死亡届・死体火葬許可申請
在職中に家族がなくなったら

10日以内
年金受給権者死亡届

14日以内
健康保険証の返却・資格喪失届・葬祭費・埋葬料
介護保険被保険者証の返却・介護保険資格喪失届
世帯主変更届・児童扶養手当

1ヵ月以内
個人事業主がお亡くなりになったときの廃業・承継
未支給失業等給付請求書

3ヵ月以内
遺言書の有無確認・遺言書の検認・遺言調査
相続人調査・戸籍の種類
相続財産調査
相続の3つの方法と相続手続きの流れ

4ヵ月以内
準確定申告

10ヵ月以内
遺産分割協議
不動産登記
名義変更が必要な相続財産一覧
相続税の申告と納付までの流れ

1年以内
遺留分侵害額請求

2年以内
葬儀費・埋葬料
高額療養費制度
死亡一時金

3年以内
生命保険金の請求期限と課税される税金の種類

5年以内
遺族基礎年金
遺族厚生年金(+中高齢寡婦年金)
寡婦年金
労災保険の遺族給付

家族が亡くなったときの、金融機関での相続手続きを教えてください

口座名義人が亡くなった場合、預貯金口座をめぐるトラブルを避けるためにも、金融機関での正しい相続手続きの流れをご紹介します。

◆相続トラブルを避けるための口座凍結(入出金停止)
口座名義人が亡くなった場合、遺族は死亡届を提出したら、死亡届の写し、あるいは死亡の事実の記載のある戸籍謄本、被相続人の通帳やキャッシュカードなどを準備して、金融機関に口座名義人死亡の事実を申し出ます。
預貯金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
また、相続税の課税対象でもありますので、口座名義人が亡くなったときの状態を保全して相続財産の総額をきちんと把握できるようにする必要があります。
口座名義人の死亡した日の残高証明書を取得すれば、預貯金額を把握できますので、相続財産の特定や遺産分割協議を円滑に進めるためにも、金融機関での手続きは、口座名義人の死亡後すみやかに行うことをおすすめします。

金融機関は口座名義人の死亡を確認すると、預金の預け入れ・引き出し、預金口座からの引き落とし・振込、貸金庫の開閉など、その口座はすべての取引を停止します。
公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、早めに引落口座や入金口座の変更手続をしておくとよいでしょう。

◆預貯金の引き出しは、遺産分割後に
預貯金の引き出しは、遺産分割後に行います。被相続人が有効な遺言書を残していた場合には、その内容にしたがって遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、被相続人のすべての遺産の分配方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。
決定した内容については、相続人全員が署名、実印を押印した遺産分割協議書を作成します。

遺産の分配が決定したら、被相続人(口座名義人)の口座の預貯金の相続手続き(払い戻し)を行います。必要書類は各金融機関にお問い合わせください。
なお、仮に遺産の分配が決定しない場合には、遺産分割調停、遺産分割審判を行って遺産の分配方法を決定することになります。

金融機関に連絡~遺産分割後、預貯金の引き出し、相続人への分配までの流れ(図解)
金融機関に連絡~遺産分割後、預貯金の引き出し、相続人への分配までの流れ(図解)

障害者手帳の交付を受けていた家族が亡くなりました

障害者手帳の交付を受けた方が亡くなった場合、障害者手帳の返還の手続きを行わなければなりません。また、障害年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届の提出が必要です。

◆障害者手帳の返還
障害者手帳の交付を受けた方が亡くなった場合、障害者手帳は市区町村役場へ返還と障害者手帳返還届の提出が必要となります。障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳(愛の手帳)」「精神障害者保健福祉手帳」があり、返還届もそれぞれのものが必要となります。

提出期限
市区町村役場へお問い合わせください。

提出先
死亡者の住民票のある市区町村役場

届出人
同一世帯の家族、代理人

必要書類等
障害者手帳
障害者手帳返還届
重度障害者医療費受給者証(対象者)
福祉乗車証(対象者)
マイナンバーカード、通知カード(故人の個人番号がわかるもの)
印鑑

◆障害手帳と障害年金はまったく別の制度
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合(身体障害だけでなく、精神障害や知的障害など幅広い障害が対象)に、経済的に支援する国の公的年金制度の一つです。

障害者手帳の管轄は地方自治体、障害年金の管轄は日本年金機構です。そのため、障害者手帳と障害年金とでは等級が異なることも珍しくありません。障害者手帳と障害年金を同じものと誤解している方がいますが、まったく別の制度です。

・年金受給者死亡届
障害者手帳の交付を受けた方の中には、同時に障害年金を受給していた方もいるかと思われます。障害者手帳を返還する際、障害年金の年金受給者死亡届を提出する必要(日本年金機構にマイナンバーが登録されている方を除く)があります。

提出期限は、障害年金の種類によって異なりますが、10日以内、14日以内などの期限がありますので、すみやかに手続きを進めましょう。
なお、障害年金の管轄は日本年金機構ですが、障害基礎年金のみの受給の場合、年金受給権者死亡届の提出先は市区町村役場となります。

・未支給年金請求
障害者手帳の交付を受けた方が、同時に障害年金を受給していた場合、遺族(亡くなった受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順位)は、亡くなった月分までのうち、未受領の障害年金を未支給年金として受け取ることができます。

Check! 障害者手帳とは
障害者手帳とは、何らかの障害を抱えている本人(15歳未満の場合は保護者)が地方自治体に申請し、認められた場合に交付されます。障害の程度に応じた福祉サービスや支援を受けられます。

Check! 障害者手帳の種類
身体障害者手帳(国の制度)
身体的障害者(児)が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、交付(交付条件があります)されます。

養育手帳
知的障害者(児)が各種サービスを受けるために必要な手帳として、各自治体が独自に設けています。自治体によって判定区分や名称、判断基準にも若干の違いがあります。

精神障害者保健福祉手帳
精神障害を持つ人が、一定の障害にあることを証明するものです。

家族が亡くなったとき、行政に返納すべきものを教えてください

亡くなった方の身分を証明するものの中には、すみやかに返納しなければならないものがあります。

◆印鑑登録証(カード)
死亡届を提出すると、自動的に印鑑登録も抹消されます。そのため、印鑑登録に廃止の手続きは必要ありません。亡くなった方の印鑑登録証(カード)は、市区町村役場に返納します。
返納期限はありませんが、すみやかに返納しましょう。

提出期限
すみやかに。

返納先
市区町村役場

届出人
亡くなった方の親族など

必要書類等
印鑑登録証(カード)
届出人の本人確認書類
印鑑
※外国人登録法の登録を受けている日本在住の外国人の方も、印鑑登録が可能です。そのため印鑑登録を行っていれば印鑑登録証の返納が必要となります。

Check! 亡くなった方(被相続人)の実印
死亡届を提出すると、印鑑登録は抹消されるため、亡くなった方の実印には法的な効力はありません。相続手続きで、亡くなった方(被相続人)の実印が必要になることはありません。
相続手続きで必要になるのは相続人の実印です。

◆マイナンバーカード
死亡届を提出すると、マイナンバーカードも自動的に失効します。
マイナンバーカードに返納義務はありませんが、悪用などの恐れもあるため、すみやかに返納するのがよいでしょう。

提出期限
すみやかに。

返納先
市区町村役場

届出人
亡くなった方の親族など

必要書類等
マイナンバーカード
マイナンバーカードカード返納届(地方自治体によって)
届出人の本人確認書類

◆運転免許証
亡くなった方の運転免許証の返納義務はありません。ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新連絡等の通知が届きます。通知を止めたい場合は、警察署や各運転免許センターへ返納の手続きを行ってください。

返納期限
返納義務はありません。

返納先
警察署・運転免許センター

届出人
亡くなった方の親族など

必要書類等
亡くなった方の運転免許証
死亡の事実を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本、住民票の除票など)
届出人の本人確認書類

◆パスポート
パスポートの名義人が亡くなった場合は、パスポートの失効手続きを行い、すみやかに返納しましょう。
亡くなった方のパスポートを戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口、国外では最寄りの在外公館に届出をします。
更新の時期が過ぎれば、パスポートの効力は失われます。とはいえパスポートは、国際的な身分証として国が発行する唯一の証明書です。悪用されないためには、すでに期限が切れている場合でも、最寄りのパスポートセンターなどで適切な処分をお願いするほうが安心だといえるでしょう。

返納期限
すみやかに

返納先
国内:最寄りの都道府県の申請窓口(パスポートセンター・旅券事務所)
国外:日本大使館・総領事館

届出人
亡くなった方の親族など

必要書類等
亡くなった方のパスポート
死亡の事実を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本、住民票の除票など)
届出人の本人確認書類

※パスポートは形見として取っておくこともできます
パスポートは使用できないような処理を施した上で返却してもらうこともできます。亡くなった方の形見として取っておきたい場合は、返納の際に申し出ましょう。

家族が亡くなったとき、公共料金等の各種契約の名義変更や解約について教えてください

ご家族が亡くなった後、葬儀や市区町村役場での手続きがひと通り終わって落ち着いたら、公共料金などの名義変更や解約手続きを行います。解約するものについては請求書が届く前に手続きを行いましょう。

◆公共料金等の名義変更・解約
電気・ガス・水道などの公共料金の契約者が亡くなった場合、契約を継続する場合でも名義変更手続きが必要です。名義変更は、電話やインターネット、書類の提出が必要となる場合でも郵送で手続きできるため、比較的簡単です。
亡くなった方が一人暮らしで、契約を継続する必要がない場合は、すみやかに解約の手続きを行います。解約についても、電話やインターネット、郵送で手続きできることが多いですが、オートロック式の物件で、ガスを閉栓する際は、立ち合いが必要な場合があります。

◆賃貸借契約の名義変更・解約
住居など賃貸借契約は、借主の死亡によって終了する訳ではありません。
賃貸借契約は賃料を支払うことで使用する権利を確保するもので、この権利は貸借権と呼ばれます。貸借権は、借主が亡くなった後は相続の対象となり、契約は継続されることになります。そのため、借主が亡くなったからといって、同居していた人が一方的に退去させられることはありません。
まずは相続人全員で話し合って、誰が新たな貸借人となるのか、それとも解約するのかを決めましょう。

賃貸契約を継続する場合は、同居する相続人が新たな貸借人になることが一般的です。
新たな貸借人が決まったら、貸主に名義変更の通知を行いましょう。

借主が亡くなった後、その住居等を使用する人がいない場合にも、賃貸契約は相続人に継承されるため、賃貸契約を解除する手続きが必要となります。
もし借主が亡くなる前に未払いの賃料があった場合には、債務を相続人が継承することになります。そのため、借主の相続人全員が各自の相続分に応じてその債務を分割して負担することになります。

◆クレジットカードや会員権(百貨店、フィットネスクラブ、JAFなど)の解約
クレジットカードの契約者が亡くなった場合、遺族でもカードは利用できませんので、退会(解約)手続きを行います。
解約手続きは、遺族からの電話で済むこともありますが、退会用紙による手続きが必要な場合もあります。カード発行会社までお問合せください。

また、利用残高の支払いが残っている場合、口座が凍結されておらず残高がある場合には通常と同様に引き落しされますが、口座が凍結されていて引き落しができない場合や残高がない場合は、相続人とカード会社が相談して支払い方法を決めます。

相続放棄した場合、支払い義務はなくなりますが、相続放棄には被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないとの期限がありますので注意が必要です。
相続放棄は故人の相続遺産に対しては全くの他人という立場になることを意味します。そのため、例えば葬儀代にと預貯金の一部を口座凍結前に引き出した場合などは相続放棄の権利を失ってしまう可能性があるので注意してください。

百貨店、フィットネスクラブ、JAF会員権など年会費がかかるものは、すみやかに解約手続きを行います。会則に会員たる資格を相続する条件が定められていることが多いゴルフの会員権などは、誰が相続するのか、あるいは解約するのかを相続人で話し合って決め、手続きを行います。

◆その他、介護サービスや宅配サービスなどの解約
その他、介護サービスや宅配サービスなど、契約していたサービスがあれば、それらも解約手続きを行います。携帯電話やインターネットサービスについても、解約や名義変更が必要ですが、亡くなった方が利用していたサービスのすべてを把握することは難しいかもしれません。未精算の請求が届いたことで、遺族が初めて知るケースも多いです。そういった場合でも決して放置はせず、一つ一つ手続きを行いましょう。

Check! 死亡後、落ち着いたらすみやかに行う手続きチェックリスト
すみやかに(解約は請求書が届く前に)行う手続き

  • 公共料金(電気、水道、ガス)の名義変更・解約
  • 電話加入権(固定電話)の名義変更・解約
  • 携帯電話の解約
  • NHKの名義変更・解約
  • 新聞の名義変更・解約
  • インターネットプロバイダーの名義変更・解約
  • SNS等インターネットサービスの退会
  • 賃貸者契約の名義変更・解約
  • 介護サービスの解約
  • 宅配サービスの解約
  • 各種クレジットカードの解約
  • 会員権(百貨店、フィットネスクラブ、JAFなど)の解約
  • 運転免許証の返納
  • パスポートの返納
  • 印鑑登録証(カード)の返納
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)の返納

Check! 亡くなった受取人宛ての郵便物を遺族に転送することはできますか
残念ながら、たとえ遺族からの申し出であっても、故人宛ての郵便物などを転送することはできません。受取人が死亡した場合、郵便物などは差出人に返還されます。

家族が亡くなったとき、どのような手続きが必要ですか?

大切なご家族が亡くなったとき、悲しみの中にあっても遺族には行わなければならない手続きが残されています。
ここでは、それらの手続きを時間の流れとともに整理し、できるだけわかりやすくご説明します。

◆死亡診断書(死体検案(けんあん)書)
死亡診断書(死体検案書)とは、人の死亡を医学的・法律的に証明するものです。

病院でなくなった場合、死亡を確認した医師から死亡診断書が発行されます。また、ご自宅で病気療養中に亡くなった場合など、死因が明らかであれば、かかりつけの医師から死亡診断書が発行されます。
一方で、突然死や不審死など、死因が不明な異状死(原因不明死)の場合は、死亡診断書を発行することができません。
この場合、監察医または医師によるご遺体の検案・解剖が行われ、死因が確定したのちに死体検案書が発行されます(これが死亡診断書の代わりとなります)。

死亡診断書(死体検案書)と死亡届は同じ用紙内の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっているため、死亡診断書(死体検案書)がなければ、死亡届を提出することができません。ご家族が亡くなった場合は、死亡診断書を受け取ることが重要です。

死亡届の様式・書き方
出典
医師が交付する死亡診断書(死体検案書)(医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第4号書式)の様式・書き方
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/examination_h30.pdf
厚生労働省ホームページより

◆死亡届
死亡届の提出は、すべての人に義務付けられています。(戸籍法86条)。死亡診断書(死体検案書)とあわせて、市区町村役場に提出することで、その人が法的に亡くなったことの証明になります。
葬儀会社によっては、葬儀後に代理人として死亡届を提出してくれる場合もありますので、葬儀会社に確認してみるとよいでしょう。

提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)。
※死亡の事実を知った日を算入します。

提出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のうちいずれかの市区町村役場。
※国外で亡くなった場合は、亡くなった国の大使・公使・領事館。または、本籍地への郵送。

届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人。

必要書類等
死亡届
※右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。
届出人の印鑑
死亡届・死亡診断書(死体検案書)は、生命保険金や遺族年金などの支払い請求の際にも必要となりますので、必ずコピーを取っておきましょう。

なお、保険会社によっては、会社所定の死亡証明書でないと受け付けない場合もありますので、個別に確認した方がよいでしょう。

死亡届の様式・書き方
出典
http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf
法務省ホームページより

◆死体埋火葬許可申請書
死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可申請も行います。
埋葬許可申請と火葬許可申請は別個のものではありますが、手続きが一連のものであるため、埋火葬許可申請書及び許可証として一体となっている場合も多いです。火葬許可申請が認められない限りは、火葬することができません。日本では、ほとんどが火葬許可申請を行うことになります。

火葬許可証は火葬場(斎場)に提出します。火葬後は、多くの場合、火葬場(斎場)から火葬が行われたことを証明する印鑑を押すことで埋葬許可証の交付としており、遺骨とともにご家族へ返されます。印のある火葬許可証(=埋葬許可証)がないと納骨ができないので、失くさないよう保管には十分ご注意ください。

提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)。
※死亡の事実を知った日を算入します。

提出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のうちいずれかの市区町村役場。
※国外で亡くなった場合は、亡くなった国の大使・公使・領事館。または、本籍地への郵送。

届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序。

必要書類等
埋火葬許可申請書

在職中に家族が亡くなった場合、いつまでにどのような退職手続きが必要ですか?

ご家族が在職中に亡くなったとき、遺族がやらなければならない手続きのひとつに、亡くなった方の退職手続きがあります。また、事業主が行うべき手続きがいくつもあります。

◆すみやかに勤務先へ連絡を
ご家族が在職中に亡くなった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届や健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届などの手続きを行います。
これらの手続きには期限があるため、通夜や葬儀の場所や日時などの詳細が決まり次第、すみやかに勤務先へ連絡する必要があります。
また、近親者や特別に親しくしていた友人などは、通夜や葬儀より前に弔問に駆けつけてくれることもありますので、できるだけ早めに連絡するとよいでしょう。

◆健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届の手続き・期限
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届の届出は、従業員が退職した場合など、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合に、事業主が行います。

平成19年4月1日以降、70歳以上被用者についても届出が必要となっています(厚生年金保険法第27条に規定する 70歳以上の使用される者に、60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため)。

提出期限
健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合に、資格喪失の事実発生から5日以内

提出先
日本年金機構 事務センター

届出人
事業主

必要書類等
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当

◆雇用保険被保険者資格喪失届の手続き・期限
雇用保険被保険者資格喪失届の届出は、事業主の雇用する労働者が、離職等により被保険者として亡くなった場合、事業主が行います。
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合は、原則として雇用保険被保険者離職証明書の提出が必要です。

提出期限
被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内

提出先
公共職業安定所(ハローワーク)

届出人
事業主

必要書類等
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書

◆そのほかの死亡退職の手続き
ご家族が在職中に亡くなった場合、遺族は勤務先と連絡を取り、死亡退職の手続きを進める必要があります。

・死亡退職届
死亡退職届は、遺族が記入し勤務先へ提出します。書式は会社によって異なるため、事前の確認が必要です。

・未払い給与等の精算
未支給の給与があれば精算してもらって受け取ります。
社内預金・積立を行っていた場合、従業員持ち株会に加入していた場合は、それらに関しても精算金を受け取ります。

・死亡退職金の受け取り
就業規則などに退職金に関する規定がある場合、死亡退職金を受け取ることができます。死亡退職金は生前に保持していた財産ではありませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
ただし、功労金(支払い対象は亡くなったご本人)、弔慰金(支払い対象はご本人のご遺族)といった退職金の名目によっては、非課税となる場合もありますので、詳しくは、勤務先の担当者へご確認ください。

・年金関係の手続き
年金関係の手続きは遺族が行いますが、亡くなった方が会社員であった場合、手続きに必要な書類などは、会社が準備してくれる場合が一般的です。

・埋葬料の請求
業務外の事由により亡くなった場合、社会保険から埋葬料の支給が受けられます。こちらは申請が必要となりますので、勤務先の担当者へご確認ください。
 
Check! 死亡退職手続きの流れ
ご家族が在職中に亡くなった場合、葬儀が終わったあと2、3日以内を目途に勤務先へ挨拶に出向き、死亡退職の手続きを行います。その際、社章や社員証、IDカード、制服などの貸与物を返却し、故人の私物があれば持ち帰ります。

健康保険証(亡くなった本人のもの+扶養されていた家族のもの)を返却しますが、組合へ直接返却する場合もありますので、事前に勤務先の担当者へ確認しておくとよいでしょう。

年金を受け取っていた家族が亡くなった場合の手続きについて教えてください

年金受給者が亡くなった場合、遺族は期限までに、年金の受給停止の手続きを行います。
不正受給を続けていた場合、過払い分は返還を請求されますのでくれぐれも注意が必要です。

◆年金受給権者死亡届
国民年金や厚生(共済)年金の年金受給者が亡くなった場合、遺族は期限までに、年金の受給停止の手続きとして、年金受給権者死亡届(報告書)を提出します。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。

提出期限
国民年金は死亡後14日以内。
厚生年金・共済年金は死亡後10日以内。

提出先
年金事務所・年金相談センター

必要書類等
・年金受給権者死亡届(報告書)(複写帳票)
・亡くなった方の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書-死体検案書等-のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

出典
年金を受けている方が亡くなったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
日本年金機構ホームページより

Check! 障害基礎年金のみを受けていた方がお亡くなりになった場合
生前に病気やケガが原因で障害を負ってしまったことで、障害基礎年金を受給されていた場合は、年金受給権者死亡届を市区町村役場へ提出します。

◆未支給【年金・保険給付】請求書
年金受給者がなくなった場合、生計を同じくしていた遺族は、亡くなった月分までの年金を未支給年金として受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は、年金受給者が亡くなった当時、生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

提出期限
国民年金は死亡後14日以内。
厚生年金・共済年金は死亡後10日以内

提出先
年金事務所・年金相談センター

必要書類等
・未支給【年金・保険給付】請求書(複写帳票)
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可) 等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳 ※1
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」 ※2
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。

※1 金融機関から口座の証明を受けた場合は添付の必要はありません。キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で替えることもできます。また、ネット銀行については受け取りできない銀行もあるためご注意ください。
※2 亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要です。

Check! 年金の時効
未支給年金の請求権には5年の時効(起算日は支払事由が生じた日の翌日)があります。
5年以内であればいつでも請求できますが、忘れないように年金受給権者死亡届の手続きと同時に行うのがよいでしょう。

年金の種類 時効の期間 時効の起算日
老齢年金 5年 支給事由が生じた日の翌日
障害年金 5年 支給事由が生じた日の翌日
遺族年金 5年 支給事由が生じた日の翌日
未支給年金 5年 受給権者の年金の支払日の翌月の初日
死亡一時金 2年 死亡日の翌日
脱退一時金 2年 日本に住所を有しなくなった日
亡くなった家族の健康保険証はどうしたらいいですか?

ご家族が亡くなった場合、亡くなった方の健康保険証の返却と、資格喪失届の提出が必要となります。返却先や手続きの方法は加入していた健康保険の種類によって異なります。

◆健康保険証の返却と資格喪失届
日本の医療保険制度は、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保健医療を受けられる国民皆保険制度が確立しています。すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務づけられているため、ご家族のどなたかが亡くなった場合、健康保険証の返却と資格喪失届の提出が必要となります。

医療保険制度制度 被保険者
国民健康保険 自営業者・年金生活者・非正規雇用者等
全国健康保険協会(協会けんぽ) 中小企業のサラリーマンとその家族
健康保険組合 大企業のサラリーマンとその家族
共済組合 国家公務員や地方公務員、私立学校教職員等
後期高齢者医療制度 75歳以上・一定の障害があると認められた65歳から74歳の方

◆世帯主がお亡くなりになった場合の国民健康保険の手続き・期限
国民健康保険は、世帯主が亡くなった場合、14日以内に市区町村役場に健康保険証(世帯全員分)の返却と国民健康保険資格喪失届の提出が必要となります。

国民健康保険は、世帯単位での加入のため、世帯主が亡くなった場合、被扶養者も被保険者としての資格を失います。世帯主が亡くなった場合、世帯変更届と世帯主を変更した健康保険証を発行する手続きを同時に進めましょう。

提出期限
死亡後14日以内

提出先
死亡者の住民票のある市区町村役場

届出人
同一世帯の家族、代理人

必要書類等
国民健康保険被保険者資格喪失届
国民健康保険被保険者証
国民健康保険高齢受給者証(70歳~74歳の場合)
死亡を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本など)
届出人の本人確認書類
印鑑

◆会社勤めの方がお亡くなりになった場合の手続き・期限
会社勤めをされていて、社会保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)に加入している方が亡くなった場合、資格喪失届に関する手続きは基本的に事業主が行います。

事業主は、期限の5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を提出する必要がありますので、すみやかに勤務先へ連絡するようにしてください。
健康保険証も勤務先を通して返却されますので、亡くなられたご本人と扶養されていた家族の健康保険証は勤務先へ返却します。
健康保険証は、死亡の翌日から使えなくなりますので、扶養されていた家族は、国民健康保険への切り替え(加入)手続きを行いましょう。

◆75歳以上の方がお亡くなりになった場合の手続き・期限
後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上の人(65歳~74歳で障害認定を受けている人を含む)が亡くなった場合、届出人は14日以内に市区町村役場へ、後期高齢者医療資格喪失届を提出し、健康保険証を返却します。

提出期限
死亡後14日以内
提出先
死亡者の住民票のある市区町村役場
届出人
本人、同一世帯の家族、代理人
必要書類等
後期高齢者医療資格喪失届
後期高齢者医療被保険者証
死亡を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本など)
届出人の本人確認書類
印鑑

Check! 扶養されていた家族は国民健康保険へ加入(切り替え)手続きが必要です
扶養されていた家族は、亡くなった方とともに健康保険の資格を喪失するため、死亡の翌日から健康保険証が使えなくなります。

扶養されていた家族(被扶養者)が健康保険に加入する方法は、以下のどちらかになります。
1.会社勤めであるほかの家族の扶養に入り直す
2.自分で保険料を支払い、国民健康保険に新規加入(切り替え)する

1の場合、新たな扶養者の勤務先で手続きを進めてくれます。
2の場合は、国民健康保険は自動的に加入することはありませんので、加入者自身が市区町村役場で国民健康保険への切り替え(加入)手続きを行う必要があります(扶養者が亡くなってから14日以内)。

葬祭費・埋葬料・家族埋葬料の支給について教えてください

葬祭費・埋葬料・家族埋葬料は申請が必要です。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費が支給されます。
社会保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に埋葬料が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。

ただし、葬祭費・埋葬料・家族埋葬料の支給を受けるには申請が必要です。
葬祭費は葬儀の翌日から2年以内、埋葬料は亡くなった日の翌日から2年以内であれば申請は可能ですが、忘れないために、資格喪失届を提出する際に、一緒に手続きを行っておくと安心です。

亡くなった家族の介護保険被保険証はどうしたらいいですか?

亡くなった方が65歳以上、または40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)で、介護保険の受給要件で要介護・要支援の認定を受けていた場合、介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届を提出します。もしも見当たらない場合は、介護を担当していたケアマネージャーなどが管理をしていることもあるため、ご確認ください。

◆介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届
65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳までで要支援・要介護認定を受けていた方が亡くなった場合、市区町村役場に介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届を提出します。

提出期限
死亡後14日以内

提出先
死亡者の住民票のある市区町村役場

届出人
同一世帯の家族、代理人

必要書類
介護保険被保険者証
介護保険資格喪失届
介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)
保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合)
印鑑

Check! お亡くなりになった場合の介護保険料額の算定(65歳以上)
65歳以上(第1号被保険者)が亡くなった場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は亡くなった日の翌日となります。
介護保険料は被保険者資格喪失日の前月まで※を月割りで算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日、死亡者の住民票のある市区町村から介護保険料変更決定通知書が届きます。
※月の末日に亡くなった場合は、亡くなった月までを算定し、月の末日以外に亡くなった場合は、亡くなった前月までを算定します。
納付済みの保険料に、再計算後に確定した金額以上の超過分があった場合は、遺族(相続人)へ還付されます。再計算後の保険料に満たなかった場合は、未納分を相続人が代わりに納めなければなりません。(還付金が発生しない方もいます。)

Check! 要介護・要支援認定の申請中に亡くなった場合
65歳以上の場合
介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届の提出のほか、要介護・要支援認定等申請取下げの手続きを行います。

40歳から64歳(第2号被保険者)の場合
要介護・要支援認定の申請中は介護保険証が手元にないので、介護保険資格喪失届の提出は必要ありません。要介護・要支援認定等申請取下げ申出書の提出のみでかまいません。

Check! 介護保険料の納付方法と未支給年金の請求
介護保険料の納付方法には、年金から天引きで納める特別徴収と、口座振替や納付書で納める普通徴収の2つの方法があります。
亡くなった方が特別徴収で介護保険料を納めていた場合、生計を同じくしていた遺族には、未支給分の年金が支払われる場合があります。
未支給年金については、年金事務所や年金相談センターにお問い合わせください。

Check! 介護保険制度とは
介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。
40歳以上の人が加入者(被保険者)となり、介護保険料を納め介護や支援が必要になったときは、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。

Check! 介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の加入者(被保険者)は、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の2種類に分かれ、サービスを利用できる条件も異なります。

65歳以上(第1号被保険者)
サービスを利用できる条件:介護や支援が必要であると認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問いません)
65歳以上(第1号被保険者)は、要介護・要支援認定の有無にかかわらず、すべての方に介護保険被保険者証が交付されます。
そのため、65歳以上の方が亡くなった場合は、必ず介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届の提出が必要となります。

40歳から64歳(第2号被保険者)
サービスを利用できる条件:医療保険に加入している人で特定疾病により介護や支援が必要であると認定された人
(特定疾病は加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす病気で16疾病が指定されています)
40歳から64歳(第2号被保険者)は、要支援・要介護認定を受けない限り、原則として介護保険被保険者証の交付がありません。
そのため、40歳を過ぎれば医療保険加入者のみ介護保険の被保険者となりますが、亡くなった方が40歳から64歳で特に介護が必要な状態でなければ、資格喪失の手続きは必要ありません。

世帯主が亡くなった場合、必要な手続きを教えてください

世帯主が亡くなった場合、必要な手続きのひとつに、世帯主変更届(住民異動届)の提出があります。ただし、残された世帯員が1名だけの場合や親と15歳未満の子ども1名の場合、死亡届の提出で自動的に世帯主が変更されますので、届出は必要ありません。

◆世帯主変更届(住民異動届)
世帯主が亡くなった場合、死亡後14日以内に、住民票のある市区町村役場に世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要となります。
※新しい世帯主は住民票原本に記載されている方に限られます。

提出期限
死亡後14日以内

返納先
死亡者の住民票のある市区町村役場

届出人
新しい世帯主、同一世帯の人、代理人

必要書類
住民異動届
届出人の本人確認書類
印鑑

新しい世帯主が明確な場合、死亡届の提出で自動的に世帯主が変更されますので、届出は必要ありません。(例:残された世帯員が1名だけの場合や親と15歳未満の子どもの場合など)

Check! 世帯主変更届(住民異動届)が必要かどうかチャートで確認

◆児童扶養手当
夫または妻が亡くなり、ひとり親(父子・母子)家庭になった場合、児童扶養手当を受けることができます(支給要件あり)。
児童扶養手当は申請しないと支給されません。原則として申請日の翌月分から手当が支給されますので、該当する可能性がある場合は、お住まいの市区町村役場でご相談の上、必要書類を準備して申請するとよいでしょう。

Check! 児童扶養手当・特別児童扶養手当・児童手当の違い
児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している父子・母子家庭などに支給されるものです。また、20歳未満の一定の障害状態にある心身障害児を養育している父母または養育者には特別児童扶養手当が支給されます。いずれも所得制限がありますが、要件さえ満たせば、この特別児童扶養手当と児童扶養手当は併給することができます。
また、児童手当は、日本国内に住む0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)の子どもを養育している人に支給されます。
ひとり親(父子・母子)家庭は、児童扶養手当と児童手当との併給が可能です。

個人事業主が亡くなったときの廃業手続きについて教えてください

◆個人事業者の死亡届出手続
個人事業主(個人の課税事業者)が亡くなった場合、相続人はすみやかに、納税地を所轄する税務署長に提出します。

出典
個人事業者の死亡届出書の様式・書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_07.pdf
国税庁ホームページより

◆個人事業を廃業する場合のおもな手続と提出期限
個人事業者の死亡届出書
提出時期 事由が生じた場合、すみやかに。

個人事業の開業・廃業等届出書
提出時期 事業の開始等の事実があった日から1か月以内。

事業廃止届出書
提出時期 事由が生じた場合、すみやかに。

所得税の青色申告の取りやめ届出書
提出時期 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出時期 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内。

※各自治体によって名称が異なります。

◆個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業を廃業する場合、個人事業の開業・廃業等届出書を事業の廃止の事実があった日から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に提出します。

※事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長。

出典
個人事業の開業・廃業等届出書の様式・書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
国税庁ホームページより

◆事業廃止届出手続
課税事業者が事業を廃止した場合、事業廃止届出書を納税地を所轄する税務署長に速やかにすみやかに提出します。
出典
事業廃止届出書の様式・書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_06.pdf
国税庁ホームページより

◆所得税の青色申告の取りやめ手続
亡くなった個人事業主(個人の課税事業者)が青色申告の承認を受けていた場合、青色申告による申告を取りやめる手続きを行います。

所得税の青色申告の取りやめ届出書は、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

出典
所得税の青色申告の取りやめ届出書の様式・書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf
国税庁ホームページより

◆給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
国内において、従業員を雇用して給与を支払っていた場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を事業の廃止の事実があった日から1か月以内に所轄税務署長に提出します。

出典
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の様式・書き方
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf
国税庁ホームページより

失業給付を受給していた家族が亡くなった際の手続きを教えてください

◆未支給失業等給付請求書
亡くなった方が雇用保険による基本手当(失業給付)を受給していた場合、生計を同じくしていた遺族は、亡くなった前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。(※雇用保険による他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)も同様。)

未支給失業等給付の支給対象者は、死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(以下「遺族」という。)であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの。

提出期限
死亡を知った日の翌日から1ヶ月以内
※亡くなったことを知らなかった場合でも、亡くなった日の翌日から6ヶ月経過すると請求できなくなります。

提出先
都道府県労働局・ハローワーク

必要書類等
未支給失業等給付請求書
死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
例:死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し、住民票謄本等官公署、医師の証明書

未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
例:住民票の謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書又は住民票記載事項証明書

未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
例:住民票の謄(抄)本又は民生委員の証明書

添付書類(すでに提出している場合は不要。)
基本手当:失業認定申告書
教育訓練給付:教育訓練給付支給申請書、教育訓練修了証明書 など
高年齢雇用継続給付:高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳 など
育児休業給付:育児休業給付支給申請書、出勤簿 など

出典
未支給失業等給付請求書の様式・書き方
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000088965.pdf
厚生労働省ホームページより

◆雇用保険による他の失業等給付
・教育訓練給付
教育訓練給付は、仕事に役立つ資格取得などのため、自発的にスキルアップを図る人に対する資金援助です。失業等給付の一部ではありますが、在職中でも利用できるので、亡くなった方が受給資格を得ていなかったか確認しましょう。 教育訓練給付の未支給給付を請求するには、教育訓練給付支給申請書や教育訓練修了証明書が必要です。

・高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、定年退職後の再雇用等により低下した給料の差額の一部を負担してくれる制度です。給付金は、高年齢雇用継続基本給付金と、高年齢再就職給付金の2種類があります。下記の受給要件に、亡くなった家族が該当していた場合は、未支給給付金があるか、確認してみましょう。

【高年齢雇用継続基本給付金】
・通算して5年以上の被保険者期間があること。
・60歳以上65歳未満であること。
・60歳到達時(高年齢再就職給付金の場合は直前の離職日)の75%未満の給料で働くこと。

【高年齢再就職給付金】
・60歳以上65歳未満であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
・基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となったこと。
なお、高年齢雇用継続給付の未支給給付を請求するには、高年齢雇用継続給付支給申請書や賃金台帳などが必要になります。

・育児休業給付
育児休業給付は、育児に伴う休業を取得しやすくし、円滑な職場復帰を進めることを目的として設けられている制度です。子どもが1歳になるまで(保育所に入れないなどの理由がある場合は最長2歳まで)支給されます。給付額は、休業開始6ヶ月までは休業開始前賃金の67%、それ以降は50%です。2ヶ月に1度、事業主を通じてハローワークに必要書類を提出し、申請する形となります。

・就業促進給付
就業促進手当の1つに、常用就職支度手当があります。これは、身体障害者や知的・精神障害者をはじめとする就職困難者が、安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。ハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介により再就職し、一定の要件を満たしていた場合に支給されますので、亡くなった家族が該当していた可能性がある方は、確認してみましょう。
なお、常用就職支度手当の未支給給付を申請するには、常用就職支度手当支給申請書が必要になります。

葬祭費・埋葬料の一部を、地方自治体や保険組合から受け取ることができると聞きました

ご家族が亡くなったとき、地方自治体や保険組合などから、葬祭費や埋葬料の一部を受け取ることができます。ここでは葬祭費について健康保険ごとにご紹介します。

◆健康保険の被保険者またはその扶養家族が亡くなった場合
自営業や個人事業主などの国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、またはその扶養家族が亡くなった場合は葬祭費として1万~7万円が給付されます(要申請)。

申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内

申請窓口
住民票のある市区町村役場

申請者
葬祭を行った人(喪主など)※1

必要書類等
住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。
※1 喪主以外(喪主の親、成年の子)も喪主の氏名で手続をすることができます。成年の兄弟、知人等が手続きをする場合は、手続を委任する趣旨の委任状が必要です(書式自由)。

◆後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合
75歳以上のすべての方は後期高齢者医療制度の加入者です。75歳以上の方が亡くなった場合は葬祭費として1万~7万円が給付されます(要申請)。

申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内

申請窓口
住民票のある市区町村役場

申請者
葬祭を行った人(喪主など)※1

必要書類等
住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。

※1 喪主以外(喪主の親、成年の子)も喪主の氏名で手続をすることができます。成年の兄弟、知人等が手続きをする場合は、手続を委任する趣旨の委任状が必要です(書式自由)。

◆国民健康保険以外の被保険者が亡くなった場合
健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などの被保険者(会社員など)が業務外の事由により亡くなった場合は、健康保険(社会保険)から埋葬料として5万円が給付されます(要申請)。

退職後3ヶ月以内に亡くなった場合も埋葬料が給付されます。
また、被扶養者(家族)が亡くなった場合は、健康保険から被保険者に家族埋葬料が給付されます。

申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内

申請先
勤務先の健康保険組合、全国健康保険組合、共済組合

申請者
亡くなった被保険者により生計を維持されて(※2)、埋葬を行う方 ※3

必要書類等
各健康保険組合にお問い合わせください。

※2 被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
※3 会社が、社葬として葬儀を執り行った場合は、会社が給付対象となります。

Check! 労災でお亡くなりになったとき
国民健康保険以外の健康保険加入者が、業務上の事故や通勤中の事故などで亡くなったときは、労災保険(労働者災害補償保険)から、葬祭料(葬祭給付)が給付されます。また、同時に遺族補償給付の請求が可能です。

Check! 埋葬費(埋葬料を受けられる方がいないとき)
埋葬料を受けられる方がいないときは、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に「埋葬に要した費用(霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等)」が埋葬費として給付されます。

Check! 資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当するときは、埋葬料または埋葬費が給付されます。

1.被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
2.被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき。
3.被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

参考
ご本人・ご家族が亡くなったとき
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#19
全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページより

◆国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合
国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が給付されます。

申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内

申請先
勤務先の共済組合

申請者
亡くなった被保険者により生計を維持されて(※4)、埋葬を行う方

必要書類等
各共済組合にお問い合わせください。

※4 被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

Check! 公務員が労災によって亡くなったとき
国家公務員や地方公務員が業務上の事故や通勤中の事故などで亡くなったときは、葬祭補償という形で給付されます(国家公務員災害補償法)。

「死亡一時金」を受け取るにはどうしたらいいですか?

国民年金の保険料を納めた月数が36か月以上ある方が亡くなったとき、遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。ここでは、給付条件などについてご説明します。

◆死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。

請求期限
死亡日の翌日から2年

提出先
住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センター

必要書類等
国民年金死亡一時金請求書
亡くなられた方の年金手帳(提出できないときは、その理由書)
戸籍謄本(記載事項証明書)
亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
受取先金融機関の通帳等(本人名義)
印鑑

出典
死亡一時金を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html
日本年金機構ホームページより

◆死亡一時金を受け取るための要件

遺族の要件
死亡日において、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(優先順位:1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹)に限られています。
※遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしている遺族がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。

亡くなった方の要件
亡くなった方が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受け取ったことがない。
※生前ご本人が年金を受け取っていなかった場合でも、遺族に未支給年金を受け取る権利が発生している場合は「受け取った」とみなされます。ただし、生前ご本人が老齢基礎年金の繰下げ受給を予定していた場合は除きます。

亡くなった方の保険料納付要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料を納めた月数(保険料納付済月数)などの合計が36ヵ月以上ある方。
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取るための要件を満たしている場合は、受け取る方の選択によって、どちらか片方のみを受け取ることができます。

◆死亡一時金の給付金額
死亡一時金の給付は1回限り、受給金額は国民年金に加入していた本人の保険料を納めた月数によって異なります。納付期間ごとの受給金額は以下のとおり(付加保険料を納めた月数が36か月以上ある場合は、8,500円が加算)です。

生命保険金の請求期限と請求手続きについて教えてください。

生命保険(死亡保険) を契約していた被保険者が亡くなった場合、保険証券に記載されている「受取人」が生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができます。

◆死亡保険金の請求権の期限
死亡保険金は請求しないと支払われません。
請求権の期限(消滅時効)は、保険法により被保険者が亡くなった日から3年以内(かんぽ生命は5年)とされています。各保険会社にすみやかに連絡しましょう。念のため、勤務先にも確認してください。

保険法
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
※詳しくは各保険会社にお問い合わせください。

◆死亡保険金の請求手続きの流れ
死亡保険金を請求する一般的な手続の流れをご紹介します。

被保険者の死亡

保険金受取人(または契約者)が保険会社(来店窓口、コールセンター、担当職員など)へ連絡します。
※保険会社から手続書類が届きます。

手続書類をそろえ提出します。

保険会社が書類を受理、確認します。

支払い決定後、保険金が支払われます。

Check! 生命保険(死亡保険) の種類
生命保険(死亡保険) は、保険期間が定められている「定期保険」、中途解約しない限り保障が一生続く「終身保険」、老後の貯蓄をしながら万が一の死亡にも備えられる「養老保険」大きく分類されます。

定期保険
保険期間あり(10年など)
保険料が割安だが、更新する際に、保険料が上がることが多い。

終身保険
一生涯(保険期間なし)
保障が一生涯続くが、中途解約の場合、解約返戻金が支払い済み保険料を下回る場合がある。

養老保険
保険期間あり
老後の貯蓄と万が一の死亡リスクに備えられるが、定期保険や終身保険よりも保険料が割高なことが多い。

遺族厚生年金、中高齢寡婦年金を受給できる条件と必要な書類を教えてください

遺族厚生年金は、会社員など厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときで、受給要件を満たしている場合、その遺族が受け取ることができます。
会社員は厚生年金と同時に国民年金にも加入しているため、受給要件を満たしていれば遺族厚生年金と遺族基礎年金を併せて受け取ることができます。

受給要件
①被保険者が亡くなったとき、または、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなったとき(保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること)。
※令和8年4月1日前の場合は亡くなった日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料の納付期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなったとき。

③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が亡くなったとき。

対象者
死亡した者によって生計を維持されていた妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付。
※子のある配偶者、子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者で婚姻をしていない者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受給できます。

請求期限
原則として受給権が発生してから5年以内

提出先
年金事務所、年金相談センター

必要書類
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号
年金手帳
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
死亡者の住民票の除票
請求者の収入が確認できる書類
子の収入が確認できる書類
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
受取先金融機関の通帳等(本人名義)
印鑑(認印可)

出典
遺族厚生年金を受けられるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html
日本年金機構ホームページより

◆遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となりました。

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有していて、かつ同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次のAからCのうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、Cは、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。

※遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、これらの年金の裁定の請求を行い、遺族厚生年金の支給額の決定する必要があります。

◆中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、厚生年金の被保険者だった夫が亡くなったとき、18歳未満の子がいない妻、または子が18歳年度末を迎えたため遺族基礎年金が打ち切りとなった妻に対して支給される加算給付です。遺族厚生年金の手続を行っている場合、自動的に手続されます。

Check! 遺族共済年金
会社員は国民年金と厚生年金、公務員は国民年金と共済年金、といったように分かれており、公務員の遺族には遺族共済年金が支給されていましたが、2015年10月に共済年金は厚生年金に一本化されたため、現在は亡くなった方が公務員の場合でも、その遺族には遺族厚生年金が支給されます。

Check! 第3号被保権者とは
会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(20歳以上60歳未満)を第3号配偶者といいます。「扶養されている」とは原則として年収130万円未満であることが条件になります。
参考までに、第1号被保険者は自営業者や学生等、第2号被保険者は厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)。

遺族基礎年金を受給できる条件と必要な書類を教えてください

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、どちらも亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
給付条件として、亡くなった方の年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などが設けられています。

遺族基礎年金
遺族基礎年金は、自営業など会社勤めでない方で国民年金の被保険者の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた子のいる配偶者または子が受けることができます。

受給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上
(保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上)。

対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、「子(※)のいる配偶者」、または「子(※)」。 ※子とは18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)又は20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子で婚姻していない者をいいます。

請求期限
原則として受給権が発生してから5年以内

提出先
住所地の市区町村役場
※亡くなった日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センター

必要書類等

  • 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)様式第108号
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認できる書類
  • 子の収入が確認できる書類
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
  • 印鑑(認印可)

※死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類、その他状況によって必要書類については、住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センターにお問い合わせください。

出典
遺族基礎年金を受けられるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-01.html
日本年金機構ホームページより

遺族基礎年金の支給額を教えてください

遺族基礎年金は基本額を780,100円とし、配偶者と子で加算額が異なります。それぞれ以下の表を参考にしてください。

1)子のある配偶者
1)子のある配偶者

2)子
2)子

※子が複数いる場合、総支給額を子の数で均等に割った金額が1人当たりの支給額。

Check! 遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の支給額は、遺族基礎年金のように定まった金額が定められておらず、それぞれの状況により異なるため、年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。

どんなときに遺族基礎年金の受給権が消滅しますか?

受給権が消滅する要件は以下のような例があります。

◆配偶者の受給権消滅要件

  • 配偶者自身が再婚(事実婚を含む)をしたとき
  • 配偶者自身が死亡したとき
  • 配偶者自身が直系血族、及び直系姻族以外の者の養子になったとき
  • すべての子が死亡したとき
  • すべての子が配偶者と生計を同一にしなくなったとき
  • すべての子が婚姻(事実婚を含む)をしたとき
  • すべての子が直系血族、及び直系姻族の養子になったとき
  • すべての子が18歳を迎える年の年度末が到来したとき(1級・2級の障害認定を受けている子以外)
  • すべての1級・2級の障害認定を受けている子が20歳になったとき、または、1級・2級の障害認定を受けている子が18歳を迎える年の年度末から20歳になるまでの間に、障害の状態に該当しなくなったとき

◆子の受給権消滅要件

  • 死亡したとき
  • 婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 直系血族・姻族以外の者の養子になったとき
  • 18歳を迎える年の年度末が到来したとき(1級・2級の障害認定を受けている子以外)
  • 1級・2級の障害認定を受けている人が20歳になったとき、または、1級・2級の障害認定を受けている人が18歳を迎える年の年度末から20歳になるまでの間に、障害の状態に該当しなくなったとき
寡婦年金を受給できる条件と必要な書類を教えてください

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、妻は寡婦年金の給付を受け取ることができます。ここでは、給付条件などについてご説明します。

◆寡婦年金の受給要件
遺族基礎年金は、夫婦に18歳未満の子がいることが条件です。そこで、夫婦に子がいない、または子がすでに18歳以上となっている妻に対しての金銭的補償を目的として、寡婦年金の制度が設けられています。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻は60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金の給付を受けることができます。

受給要件
(夫)
・第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上。
・老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった。

(妻)
・10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。

請求期限
原則として受給権が発生してから5年以内

提出先
住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センター

必要書類
年金請求書(国民年金 寡婦年金)様式第109号
年金手帳(提出できないときは、その理由書)
戸籍謄本(記載事項証明書)世帯全員の住民票の写し死亡者の住民票の除票請求者の収入が確認できる書類受取先金融機関の通帳等(本人名義)年金証書印鑑(認印可)
※死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類、その他状況によって必要書類については、住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センターにお問い合わせください。

出典 
寡婦年金を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140422.html
日本年金機構ホームページより

◆寡婦年金の支給額
寡婦年金の支給額は、亡くなった夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3となります。このときの、老齢基礎年金額は、夫が第1号被保険者として保険料を納付した期間で計算した金額となりますので注意が必要です。

寡婦年金の計算例
夫が35歳で他界。国民年金加入期間は15年間(20歳~35歳)、第1号被保険者としてすべての保険料を支払っていたと仮定します。
2018年4月より、20歳から60歳まですべての国民年金保険料を支払うと、支給される老齢基礎年金は779,300円となります。つまり、夫が将来受け取るはずだった老齢基礎年金は、次のとおりです。

779,300円(満額)×15/40(年)=約292,237(円)

この4分の3が、妻が寡婦年金として受け取れる金額ですから、寡婦年金の支給額は

約292,237(円)×3/4=約219,177(円)

妻は、60~65歳の最大5年間にわたり、寡婦年金として、毎年約219,177円の給付をうけることができます。

Check! 寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方
寡婦年金と死亡一時金のどちらの受給権も持っている場合は、どちらか一方を選ぶことになります。
死亡一時金が亡くなった方の納付期間に応じて12~32万円(加算額を除く)、しかも1回限りの給付であるの
に対し、寡婦年金は最大5年間にわたって受け取れます(上記のケースでいえば、219,177(円)×5(年)=
約110万(円)ので、この場合は寡婦年金を選ぶほうが良いでしょう。
一方で、妻が65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から繰り上げ受給をする場合は、寡婦年金の給付を受けることができませんが、繰り上げ受給額が寡婦年金よりも上回る場合は、死亡一時金の給付を選ぶほうが良いかもしれません。
どちらを選択すればいいか迷われた場合は、年金事務所や年金相談センターへご相談ください。

遺産分割の前に、被相続人名義の口座から、お金を払戻すにはどうしたらいいですか?

相続が確定するまで相続人全員の合意がなければ、原則として口座からの預貯金の引き落とし、解約、入金等はできませんし、自分の法定相続分でさえ、引き落としができません。
凍結された預貯金口座の払戻し手続は、遺産分割協議書締結の前後で異なります。

遺産分割の前に、預貯金を払戻しする場合
遺産分割前に、預貯金を払い戻すには①相続人全員の合意による方法②預貯金債権の仮払いによる方法③家庭裁判所の保全処分による方法の3つがあります。

①相続人全員の合意による方法
遺産分割協議で相続人全員の合意のもと、決定したことを遺産分割協議書にまとめます。
相続人全員の署名と実印を捺印して完成します。

< 必要書類 >
・金融機関所定の払戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(出生から死亡までのもの全て)
・各相続人の現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・被相続人の預金通帳
※金融機関によっては、このほかにも必要書類がある可能性もありますので、事前に確認しましょう。

葬儀や法要など、どうしても払戻しが必要になった場合にこの手続を行いますが、これは相続が複雑になる原因となり、トラブルにつながることもありますので、できる限り、遺産分割案がまとまってから預貯金の払戻しを行うようにしましょう。

②預貯金債権の仮払いによる方法
預貯金債権の仮払いは、2019年7月1日施行の新民法909条の2で新設された制度です。
従来は、生活費をご主人名義の口座で管理されているご家庭で、ご主人が亡くなられた場合、「口座から引き落としができないため生活費がもたない」「公共料金等の支払いができない」と困ってしまうケースが多くありました。
そこで、相続人全員の合意がなくても、一定額の預貯金債権につき、各共同相続人が単独で権利行使できるようになりました。
払戻し可能額の計算方法は、(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)です。ただし、1金融機関ごと150万円が限度です。
たとえば、被相続人が、ある銀行に600万円の預金債権を有しており、相続人が配偶者と2人の子だった場合に、その銀行に対して配偶者が払戻しを求められるのは、600万円×1/3×1/2=100万円です。

なお、仮払いを受けた預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされるので、その後の遺産分割協議では、仮払いを受けた分も加味して具体的相続分を決めることになります。

③家庭裁判所の保全処分による方法
同じく2019年7月1日施行の家事事件手続法200条3項によって、家庭裁判所が、遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、遺産分割審判事件を本案とする保全処分に関し、申立てによって、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させるにあたって、その要件が緩和されました。
従前は、共同相続人の「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳格な要件が満たされた場合にのみ、保全処分によって預貯金債権を仮に取得することができました。(家事事件手続法200条2項)

改正によって、預貯金債権の仮払いの場合、その要件は「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるとき」という緩やかな要件が満たされれば、保全処分によって預貯金債権を仮に取得できるようになりました。(新家事事件手続法200条3項)
仮払いを必要とする範囲が、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情」とされており、新民法909条の2で規定する範囲を超えています。
そのため、新法下では、新民法909条の2の限度では家庭裁判所を介さずに仮払いを認め、それを超える場合には家庭裁判所の保全処分を利用させる、という構造になったといえます。

労災保険の遺族給付のために必要な手続きと書類を教えてください

業務災害で亡くなられた労働者の遺族は、遺族補償給付の給付を受けることができます(通勤災害の場合は遺族給付)。

◆遺族補償給付
遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
また、受給資格者と受給権者が存在します。

・遺族補償年金
遺族補償年金は、受給資格者(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(受給権者)に支給されます。

受給資格者
原則として、被災労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた(※)配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給資格者ですが、妻以外の遺族は、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

※被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、「共稼ぎ」の場合も含まれます。

受給権者
遺族補償年金の受給資格者には優先順位があり、最も優先順位の高い遺族のみに給付されます。受給権者となる順位についての詳細は、厚生労働省ホームページ「遺族補償給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続」でご確認ください。

給付内容
遺族補償年金は、遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて、支給されます。遺族補償年金とは別に、遺族数に関係なく一律300万円の遺族特別支給金と、遺族数に応じた遺族特別年金が支給されます。

遺族数 遺族補償年金
1人 給付基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻または
一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分
遺族数 遺族特別支給金(一時金)
1人 300万円
2人
3人
4人以上
遺族数 遺族特別年金
1人 算定基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻または
一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

Check! 給付基礎日額
給付基礎日額は、原則として労働基準法に定めのある平均賃金に相当します。
平均賃金は、原則として、労災発生日の直前3ヶ月間のその労働者の賃金の総額(ボーナスなどは除く)をその期間の歴日数で割った額です。

Check! 算定基礎日額
算定基礎日額は、原則として、労災発生日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割った額です。
特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金です(臨時に支払われた賃金は含まれません)。

◆遺族補償給付の請求手続

請求期限
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年

提出先
所轄の労働基準監督署長

必要書類

  • 遺族補償年金支給請求書(様式第12号)または遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
  • 被災労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など)
  • 請求人およびほかの受給資格者と被災労働者との身分関係を証明することができる書類(戸籍の謄本、抄本など)

※遺族補償給付の請求手続に必要な書類については、厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

出典
遺族補償給付の請求書の様式・書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-7.pdf
厚生労働省ホームページより

Check! 遺族補償一時金
被災労働者が亡くなった当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合、または遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したときで、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族補償年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合のいずれかの場合に給付されます。
遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)、または、遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)を提出します。
遺族補償一時金の請求権の消滅時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年です。

Check! 遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金を受給する遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
所轄の労働基準監督署長に、原則として、遺族補償年金の請求と同時に、遺族補償年金・遺族年金前払い一時金請求書(年金申請様式第1号)を提出します。
遺族補償年金前払い一時金の時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。

※遺族補償給付の請求手続に必要な書類については、厚生労働省ホームページでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html

被相続人名義の預貯金や不動産、車などの「名義変更」を弁護士に依頼するメリットは?

弁護士に相談・依頼するメリット
1.スムーズに不動産の名義変更をすることができます。
不動産の名義変更をするためには、様々な書類が必要となります。当事者同士の話し合いでだれが不動産を相続するのか決めたとしても、名義変更をするためには、それを法的に万全で間違いのない文書に残しておく必要がありますが、法律の素人にとっては判断が難しい事柄です。
当事務所では、弁護士が不動産の名義変更に必要な戸籍謄本や遺産分割協議書などをしっかりと揃えることで、スムーズに不動産の名義変更を行うことができます。弁護士に相談・依頼するメリット①

2.確実に預貯金の払戻しを受けることができます。
被相続人の預貯金は、一部の者が勝手に引き出しをすることがないよう、被相続人の死亡が判明した後は凍結されてしまいます。そのため、当事者同士の話し合いでだれが預貯金を受け取るのか決定したとしても、それだけでは預貯金の払戻しをうけることができません。
当事務所では、遺産分割協議がまとまった後、相続人全員の同意がとれた書面を金融機関に提出することで、当事者がきちんと預貯金の払戻しをうけることができるようにいたします。弁護士に相談・依頼するメリット②

3.ストレスを感じることなく、迅速に名義変更を行うことができます。
株式や国債などの有価証券の名義を変更するためには、証券会社や取引先など複数の会社に対して手続を行う必要があります。また、それらが本当に被相続人の財産なのかも予め調査しておく必要があります。そのような手続を当事者だけで行うとすれば、余計な時間がかかってしまい、相当なストレスを感じることになります。
当事務所では、弁護士が名義変更に必要な書類の収集、作成などを行いますので、依頼者の方はストレスを感じることなく、相続手続を完了させることができます。

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