遺留分侵害額請求プラン
交渉、面談含めて弁護士が、お客様の代わりに問題解決に向けて代理人として稼働します。
遺留分を請求するプラン
着手金
15万円- +
報酬金※
最終的な獲得遺産金額の10%+15万円(最低65万円)
- ※ 調停移行時に追加着手金は発生しません。訴訟移行の場合は追加着手金として15万円(税別)が発生します。
- ※ 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
- ※ 交渉及び調停を通じて得られた経済的利益が500万円以下の場合は、65万円(税別)を報酬の最低額と設定させていただきます。
- ※ 日当については、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
- ※ その他、実費として、郵便切手代・印紙代・交通費等が別途かかります。
- ※ 上記金額は全て税別金額となります。別途消費税が加算されます。
- その他費用に関する注意事項
遺留分請求されているプラン
着手金
30万円- +
報酬金※
お客様が最終的に獲得することができた遺産金額(下記基準)に従って支払うものとします。-
- 【報酬金の基準】
- 5000万円未満…3%(但し、最低50万円、最高120万円)
- 5000万円以上1億円未満…2%+20万円(但し、最高180万円)
- 1億円以上2億円未満…1.5%+30万円(但し、最高250万円)
- 2億円以上…1%+50万円
- ※ 調停移行時に追加着手金は発生しません。訴訟移行の場合は追加着手金として10万円(税別)が発生します。
- ※ 最終的に獲得することができた遺産金額とは、被相続人の相続により獲得した財産の合計額を意味します(既に遺言で名義変更が済んでいるものも含む。)。獲得した財産が不動産や有価証券等については、相手方と決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)で合計額を計算させていただきます。
- ※ 日当については、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
- ※ その他、実費として、郵便切手代・印紙代・交通費等が別途かかります。
- ※ 上記金額は全て税別金額となります。別途消費税が加算されます。
- その他費用に関する注意事項
本プランを利用しての
解決実績
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事例10 長く疎遠で借金を持つ弟から遺留分減殺請求の通知が。弁護士が対応し少額の代償金で解決。
父(90代)が亡くなったので、息子であるAさん(60代)を含めた3人の子どもが相続人として父の遺産を相続することになりました。父は生前から… 詳しく見る -
事例7 父の後妻と相続問題で、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をせずに円満解決。
父(60代)が死亡し、子である相談者Aさん(30代)は父の遺産を相続することになりました。父はAさんの母と離婚した後、別の女性Bさんと結婚していたので… 詳しく見る -
事例3 相続分なしの遺言が残されたが、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行使し弁償金を獲得。
ある日、Aさんの下に、Bさん及びCさんの弁護士から一通の通知書が届きました。
それは、Aさんの父が亡くなったことと、遺言書が残されていたこと、その遺言書にしたがってBさん及びCさんのみを相続人とし遺産分割の執行を行ったことをAさんに知らせるものでした… 詳しく見る