本来相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた一定の財産を、税法上相続財産とみなしています。
代表的なものに、生命保険金、死亡退職金、弔慰金などがあげられます。
また被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産も、みなし相続財産として扱われます。
受け取ったからと言って、全てが課税対象になるとは限りませんので、詳しく説明します。
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。
相続人が死亡する直前に節税のために贈与しておくということを防ぐために作られている規定です。
生命保険金
生命保険金の受取人が被相続人ご本人になっていた場合、もともとその財産は被相続人のものになりますので、保険金は通常の相続財産となります。
しかし、保険金の受取人が相続人になっている場合は、被相続人(亡くなった方)の財産とは言いませんので、みなし相続財産として扱われます。
これも被保険者が死亡する直前に受取人を変更することにより節税することを防ぐために設けられた規定となっています。
ただし、受取人やこれまでの保険料負担者によっては、非課税の対象になる可能性もありますので、下記の表をご参照ください。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人父 | 被相続人父 | 相続人妻・子 | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
相続人妻 | 被相続人父 | 相続人子 | 贈与税 |
相続人妻 | 被相続人父 | 相続人子 | 所得税 |
死亡退職金
生命保険金と同様、死亡退職金の受取人が被相続人になっている場合には、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。
しかし、受取人が相続人になっている場合には、みなし相続財産として扱われます。
こちらも被相続人が死亡する直前に受取人を相続人にすることによって節税しようとする行為を防ぐために設けられた規定です。
弔慰金
弔慰金は、本来非課税です。
弔慰金や花輪代が世間一般的な金額の範囲である場合には、課税されません。
非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われたような場合には、節税の行為を防ぐため、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
※「世間一般的な金額」の判断は大変難しいため、目安として業務上の死亡でない場合は「普通給与の約半年分まで」と定めています。