ここで言う不在者とは、海外に在住していて一時的に日本にいないというような場合ではなく、従来の住所または居所におらず、容易に戻る見込みがない、あるいは行方不明、生死不明の状態である方のことを言います。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要ですので、不在者がいる場合、遺産分割が頓挫してしまいます。
そこで、相続人に不在者がいる場合、2つの方法で遺産分割協議を進めていくことができます。
失踪宣告の場合
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、または戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後、その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)、家庭裁判所への申立てにより、失踪宣告をすることができます。
この失踪宣告は、家庭裁判所に申立てから認められるまでに1年程かかります。
申立てが認められると、本人は死亡したものとして扱われますので、遺産分割協議には、不在者の子どもなど代襲相続人が参加することになります。
財産管理人を選任する場合
不在者に財産管理人がいない場合、家庭裁判所への申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人を選任することが出来ます。選任には通常3ヶ月から半年程かかります。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産の管理・保存のほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わり、遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。