事業承継の具体的な方法について、どういった方法があるのか、事業財産の整理、後継者の育成と組織再編、自社株対策における民事信託の活用、事業承継を成功させるための専門家活用法を解説しましょう。
事業財産を整理する
会社に社長個人の多額の貸付金がある場合は、貸付金を現物出資して資本金に組み込む方法である「DES(デッド・エクイティ・スワップ)」を検討してみましょう。「DES(デッド・エクイティ・スワップ)」とは、Debt(債務)とEquity(株式)をSwap(交換)する「債務の株式化」のことであり、金融機関が経営不振の取引先を支援する目的で使われることが一般的です。
例えば、社長が2千万円を会社に貸し付けており、2千万円の債務超過を起こしていると仮定します。貸付金を現物出資して資本金に組み込むと、2千万円の自社株に換わります。2千万円の債務超過だったため、現物出資により資本が債務を上回り、自社株の評価額は0円になります。
また、社長個人が会社に土地を貸しつけている場合は「事業用資産の買い替え特例」を検討してみましょう。事業用の土地は、相続の対象になっても売却は困難です。そのため、事前に会社名義か後継者に譲渡しておく必要があります。
この場合、譲渡所得税が課せられます。「事業用資産の買い替え特例」を利用すれば、社長個人名義の土地を会社に譲渡した後、アパートやマンションを購入して社員寮などにすれば、節税対策することができます。
後継者教育と組織再編策
後継者育成では、外部から親族を呼び寄せる親族内承継のケースにおいては10年ほどの期間が必要だと言われています。また、自社株の評価は高収益の会社になるほど評価価格が高額になるため、自社株の評価を下げる対策が必要です。
この点を考えると、高収益部門を分離独立させ、後継者が新しく設立する会社に事業譲渡すれば、後継者育成期間が短縮でき、自社株対策もできるため一石二鳥となるかもしれません。また、会社分割による高収益事業の移転という方法もあります。
後継者が新しく設立する会社に事業譲渡
高収益を上げている部門を新会社に譲渡すれば、元の会社には収益の上がらない部門だけが残り自社株の評価額が下がります。新会社を設立するので後継者は創業者になり、事業承継の負担が減り後継者育成期間の短縮につながります。
会社分割による高収益事業の移転
債務や担保になっている不動産などを残して、高収益部門だけを子会社に移転すれば親会社の自社株の評価額が下がります。
上記の方法は法的規制や譲渡税など税金の絡みもあるので事業承継に詳しい弁護士や税理士など専門家に相談してみてください。
自社株対策と民事信託
信託というと、信託銀行が行う資産運用をイメージされる方も多いと思いでしょう。しかし、平成19年に信託法が改正されたことにより、事業承継の自社株対策に民事信託を活用することが可能になりました。
これを自社株対策に当てはめてみると、委託者は自社株を所有する現経営者、受託者は議決権を行使する後継者、受益者は自社株からの利益を受けられる自社株を所有する現経営者に設定することができます。自社株を信託すると、自社株の法的な所有権は委託者から受託者に移転することになりますが、委託者である現経営者が自ら受益者となる場合には、税金が発生することはありません。いわば、自社株の財産としての権利を現経営者に残しつつ、議決権だけを後継者に移すことができます。
事業承継を成功させるための専門家活用法
事業承継を成功させるためには、専門家を上手く活用するようにしましょう。
事業承継が気になり出したら、最初に自社の財政を経営者と同等に把握している顧問税理士に相談してみてください。事業承継を進めていくには、事業承継を専門に行っている税理士や弁護士に相談することが必要です。
また、事業承継が上手くいかずM&Aを検討する際は、M&Aを専門に扱う弁護士に相談したり、地元のメインバンクや取引先に相談したりする必要性も出てきます。民事信託を活用したり、相続対策を兼ねて事業用資産を譲渡したりするときなど、事業承継を専門に扱う弁護士や税理士に同席してもらえば安心です。