ご家族がお亡くなりになったら
行政に返納すべきもの
- 印鑑登録証(カード)
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
亡くなった方の身分を証明するものの中には、すみやかに返納しなければならないものがあります。
行政に返納すべきもの|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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行政に返納すべきもの
亡くなった方の身分を証明するものの中には、すみやかに返納しなければならないものがあります。
死亡届を提出すると、自動的に印鑑登録も抹消されます。そのため、印鑑登録に廃止の手続きは必要ありません。亡くなった方の印鑑登録証(カード)は、市区町村役場に返納します。
返納期限はありませんが、すみやかに返納しましょう。
※外国人登録法の登録を受けている日本在住の外国人の方も、印鑑登録が可能です。そのため印鑑登録を行っていれば印鑑登録証の返納が必要となります。
死亡届を提出すると、印鑑登録は抹消されるため、亡くなった方の実印には法的な効力はありません。相続手続きで、亡くなった方(被相続人)の実印が必要になることはありません。
※相続手続きで必要になるのは相続人の実印です。
死亡届を提出すると、住民基本台帳に登録された情報は抹消されます。このときに住基カードの効力も失われますが、住基カードのそのものは返納します。
返納期限などはありませんが、すみやかに返納しましょう。
亡くなった方の運転免許証の返納義務はありません。ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新連絡等の通知が届きます。通知を止めたい場合は、警察署や各運転免許センターへ返納の手続きを行ってください。
パスポートの名義人が亡くなった場合は、パスポートの失効手続きを行い、すみやかに返納しましょう。
亡くなった方のパスポートを戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口、国外では最寄りの在外公館に届出をします。
更新の時期が過ぎれば、パスポートの効力は失われます。とはいえパスポートは、国際的な身分証として国が発行する唯一の証明書です。悪用されないためには、すでに期限が切れている場合でも、最寄りのパスポートセンターなどで適切な処分をお願いするほうが安心だといえるでしょう。
パスポートは使用できないような処理を施した上で返却してもらうこともできます。亡くなった方の形見として取っておきたい場合は、返納の際に申し出るとよいです。
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