お亡くなりになった方の介護保険証の返却・介護保険資格喪失届
おもな手続きと期限
- 介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届は死亡後14日以内に提出を。
- 介護保険料の未納分は相続人が代わりに納めなければなりません。
- 生計を同じくしていた遺族は、未支給年金を請求できる場合も。
亡くなった方が65歳以上、または40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)で、介護保険の受給要件で要介護・要支援の認定を受けていた場合、介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届を提出します。
もしも見当たらない場合は、介護を担当していたケアマネージャーなどが管理をしていることもあるため、ご確認ください。