- 自動車など動産の名義変更
- 株式などの有価証券の名義変更
- 知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権など)の名義変更
- その他の名義変更が必要な相続財産
相続財産の多くは、被相続人から相続人へ名義変更することで相続手続きが完了され、相続人は権利を行使できるようになります。遺産分割協議を終えただけでは、権利を行使できませんので、すみやかに名義変更手続きを進めましょう。
名義変更が必要な相続財産一覧|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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相続財産の多くは、被相続人から相続人へ名義変更することで相続手続きが完了され、相続人は権利を行使できるようになります。遺産分割協議を終えただけでは、権利を行使できませんので、すみやかに名義変更手続きを進めましょう。
自動車の相続人は、管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会に名義変更の申請を行います。
名義変更を行わないまま、万が一事故を起こした場合、自動車保険を適用できないなどの問題が発生しますので十分ご注意ください。
自動車の名義変更に必要な書類(普通自動車の場合)
※1 運輸支局または自動車検査登録事務所で入手できます。
※2 本人以外が手続きする場合
※3 自動車の保管場所が変更になる場合
廃車または第三者に売却・譲渡する場合でも、いったんは相続人が相続で自動車を取得し、その後に廃車手続きまたは第三者へ売却・譲渡しなければなりません。
軽自動車、バイク(自動二輪車)の場合は、普通自動車に比べて必要書類や手続が簡素化されています。原付の場合は、市区町村役場に名義変更の申請を行います。名義変更後は、自動車税の申告も忘れずに行います。
自転車の場合は、相続人が新たに防犯登録をする必要があります。
それぞれの手続で必要書類も異なりますので、事前に管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会にお問い合わせください。
自動車を無償または非常に安価な価格で譲渡した場合は贈与とみなされ、譲渡された相手に贈与税がかかる可能性があります。(適正な価格での売買は〇)
陸運支局または自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会での名義変更手続きの流れ
陸運支局または自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会で申告書等を作成する。
名義変更に必要な印紙を購入し手数料納付書に貼付し、登録手数料を支払う。
窓口に必要書類を提出する。
新しい車検証の交付を受ける。
自動車税等を申告する。
株式などの有価証券を相続する場合、取引証券会社または株主名簿管理人(信託銀行など)で株式の名義変更を行います。名義変更を行わないと、売却することができませんし、配当金を受け取るといった株主としての権利行使もできません。
上場株式の場合は、被相続人の証券口座と同じ証券会社に証券口座を開設します(既に相続人が当該証券会社に口座をお持ちの場合は、新たに開設する必要はありません)。
非上場株式の場合はそれぞれで手続きが異なりますのでお問い合わせください。
株式の名義変更に必要な書類(上場株式の場合)
※4 分割割合についての記載がある場合
知的財産権は、知的創造物についての権利(特許権・実用新案権・意匠権・著作権・回路配置利用権・育成者権・営業秘密)と営業上の標識についての権利(商標権・商号・商品等表示・地理的表示(GI)に大別されますが、これらに関する権利も相続の対象となります。
知的財産権の名義変更に必要な書類
名義変更が必要となるその他の財産の一例をご紹介します。
被相続人が、代表取締役、取締役、監査役といった登記のある会社役員を務めていた場合、相続によって役員の地位を引き継ぐことはできませんが、死亡による「役員変更登記」という名義変更の手続きを行います。亡くなった日から2週間以内の期限があるため、すみやかに手続きを進めましょう。
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