- 遺族厚生年金の受給要件
- 遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給
- 中高齢寡婦加算
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、会社員など厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときで、受給要件を満たしている場合、その遺族が受け取ることができます。
会社員は厚生年金と同時に国民年金にも加入しているため、受給要件を満たしていれば遺族厚生年金と遺族基礎年金を併せて受け取ることができます。
受給要件
①被保険者が亡くなったとき、または、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなったとき(保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること)。
※平成38年4月1日前の場合は亡くなった日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料の納付期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなったとき。
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が亡くなったとき。
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付。
※子のある配偶者、子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者で婚姻をしていない者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受給できます。
- 請求期限
- 原則として受給権が発生してから5年以内
- 提出先
- 年金事務所、年金相談センター
- 必要書類
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号
- 添付書類等
- 年金手帳
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
死亡者の住民票の除票
請求者の収入が確認できる書類
子の収入が確認できる書類
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
受取先金融機関の通帳等(本人名義)
印鑑(認印可)
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出典
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号の様式・書き方http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/izoku/20180305.files/105.pdf
日本年金機構ホームページより
遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となりました。


平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有していて、かつ同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、次のAからCのうち、いずれかの組合せを選択することになります。ただし、Cは、遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。


※遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、これらの年金の裁定の請求を行い、遺族厚生年金の支給額の決定する必要があります。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、厚生年金の被保険者だった夫が亡くなったとき、18歳未満の子がいない妻、または子が18歳年度末を迎えたため遺族基礎年金が打ち切りとなった妻に対して支給される加算給付です。遺族厚生年金の手続を行っている場合、自動的に手続されます。
Check!遺族共済年金
会社員は国民年金と厚生年金、公務員は国民年金と共済年金、といったように分かれており、公務員の遺族には遺族共済年金が支給されていましたが、2015年10月に共済年金は厚生年金に一本化されたため、現在は亡くなった方が公務員の場合でも、その遺族には遺族厚生年金が支給されます。
Check!第3号被保権者とは
会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(20歳以上60歳未満)を第3号配偶者といいます。「扶養されている」とは原則として年収130万円未満であることが条件になります。
参考までに、第1号被保険者は自営業者や学生等、第2号被保険者は厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)。