- 寡婦年金の受給要件
- 寡婦年金の支給額
- 寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、妻は寡婦年金の給付を受け取ることができます。ここでは、給付条件などについてご説明します。
寡婦年金|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
携帯からも通話無料。24H受付、土日もご相談予約受付可能
0120-002-489時点
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、妻は寡婦年金の給付を受け取ることができます。ここでは、給付条件などについてご説明します。
遺族基礎年金は、夫婦に18歳未満の子がいることが条件です。そこで、夫婦に子がいない、または子がすでに18歳以上となっている妻に対しての金銭的補償を目的として、寡婦年金の制度が設けられています。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻は60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金の給付を受けることができます。
受給要件
(夫)
・第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上。
・老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった。
(妻)
・10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
※死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類、その他状況によって必要書類については、住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センターにお問い合わせください。
寡婦年金の支給額は、亡くなった夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3となります。このときの、老齢基礎年金額は、夫が第1号被保険者として保険料を納付した期間で計算した金額となりますので注意が必要です。
寡婦年金の計算例
夫が35歳で他界。国民年金加入期間は15年間(20歳~35歳)、第1号被保険者としてすべての保険料を支払っていたと仮定します。
2018年4月より、20歳から60歳まですべての国民年金保険料を支払うと、支給される老齢基礎年金は779,300円となります。つまり、夫が将来受け取るはずだった老齢基礎年金は、次のとおりです。
この4分の3が、妻が寡婦年金として受け取れる金額ですから、寡婦年金の支給額は
妻は、60~65歳の最大5年間にわたり、寡婦年金として、毎年約219,177円の給付をうけることができます。
寡婦年金と死亡一時金のどちらの受給権も持っている場合は、どちらか一方を選ぶことになります。
死亡一時金が亡くなった方の納付期間に応じて12~32万円(加算額を除く)、しかも1回限りの給付であるのに対し、寡婦年金は最大5年間にわたって受け取れます(上記のケースでいえば、219,177(円)×5(年)=約110万(円)ので、この場合は寡婦年金を選ぶほうが良いでしょう。
一方で、妻が65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から繰り上げ受給をする場合は、寡婦年金の給付を受けることができませんが、繰り上げ受給額が寡婦年金よりも上回る場合は、死亡一時金の給付を選ぶほうが良いかもしれません。
どちらを選択すればいいか迷われた場合は、年金事務所や年金相談センターへご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
携帯からも通話無料。24H受付、土日もご相談予約受付可能