遺言書を検認してみると、財産がすべて記載されていないために、結局、協議になるケースが多く見受けられます。遺言書の作成の前に、財産の種類とその総額を把握しましょう。
遺言書作成時に注意すべき財産調査についてご説明します。
生命保険金の受取人
生命保険の受取人が誰になっているのか確認しておきましょう。
生命保険金は受取人によって、「相続財産」に含まれる場合があります。
それに伴い、相続税の対象になるか等も変わってきますので、注意しましょう。
不動産評価の確認
不動産を全国の複数箇所にわたって所有している場合や、山林・広大地を所有している場合には、その所在地や面積、私道の有無等を詳しく遺言書に記載しておきましょう。
また、その上で、以下のポイントを考えてみましょう。
- そもそも相続人にとって価値があるか。
- 抵当権、借地権等、権利関係のある土地ではないか。
- 必要のない抵当権は抹消手続きを終えているか。
- 売却を考慮した際、売却しやすい形に整備されているか。
- 山林などの場合、相続人は相続したくないかもしれない。
財産評価の確認
- 金融機関と口座番号はどれくらいあるか。
- 預貯金はどれくらいあるか。(現時点で)
- 負債はどれくらいあるか。
- 株式や金融資産の評価はいくらぐらいか。
- 負債がある場合、返済額はいくらか。過払い金はないか。
税金対策の確認
相続税がかかるほどの財産がある場合には、納税対策まで考慮しておくと、相続人がスムーズに手続きを進めることが出来ます。
遺産に係る基礎控除額の引き下げ
- 【改正前】
- 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
↓
- 【改正後(平成27年1月1日移行)】
- 3000万円+(600万円×法定相続人の数)