せっかく書いた遺言書が方式不備で無効になってしまい、相続人に迷惑をかけては意味がありません。
ここでは、多くの方が選択する自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についてご説明します。
自筆証書遺言の書き方
作成について
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遺言者の自筆により作成します。
※代筆、パソコンやタイプライターによるものは無効です。一方で、相続法(民法)の改正にともない、平成31年1月13日以後に作成される自筆証書遺言については、財産目録の部分は「自筆」でなくてもよくなります。
ですので、遺言書に別紙として添付する財産目録(土地建物の所在など、遺言の対象とする財産を記載した一覧)についてはパソコンで作成したものを添付することができます。また、別紙として不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳のコピーを添付することもできます。
この場合、パソコンで作成した財産目録や預貯金の通帳のコピーなどの別紙については、全てのページに、遺言者の「署名・押印」が必要となる点には注意が必要です。
必要記載事項
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- 遺言の内容
- 遺言書の作成年月日(西暦、和暦どちらでもOK)
- 遺言者の署名
- 捺印(認印、三文判でもOKですが、できれば実印が望ましい)
筆記用具
- 特に規定はありません。
用紙
- 特に規定はありません。
書き方
- 特に規定はありません。(縦書き、横書きいずれも可。漢数字、アラビア数字どちらもOK)
公正証書遺言の書き方
作成について
遺言者が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもとで作成します。
- 遺言者が、公証人に遺言の内容を口授し、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成します。遺言者が言葉の不自由な方、耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
- 遺言書の内容の正確さを確認し、遺言者、証人が署名・捺印をします。あらかじめ、実印と印鑑証明を用意しておきましょう。
必要資料
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- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる全部事項証明書(戸籍謄本)
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意しておきましょう。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言、秘密証書遺言等、遺言の作成には、証人や立会人が必要とされます。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、以下の者は証人や立会人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人(相続人になるであろうもの)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける者)及びその配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者、 四親等内の親族、 書記及び使用人
証人となる人が見当たらない場合、また、証人に気を使いたくない場合などは、信頼ある国家資格者(弁護士・司法書士など)に依頼することもおすすめです。また、公証人役場から証人を紹介してもらうことも可能です。
※遺言者が入院されているなど、公証人役場に出向くことができない場合、公証人に出張してもらうことも可能です。