※掲載している事例内容は解決当時の法令に従ったものとなっております。
事例50 内縁の夫との共有不動産の遺産相続について弁護士が相続人調査し解決。
- ご相談者Aさん(内縁の妻・50代)
- 内縁関係の夫との共有不動産の相続について知りたい…
- ご相談までの経緯・背景
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Aさん(50代)とBさん(60代)は20年以上前から内縁関係にあり、一緒に暮らしていた家は、共有不動産として持っていました。
先日、内縁の夫であるBさんが亡くなり、共有不動産の法律関係を整理しなければならなくなりました。Aさんは、Bさんの共有持分権を誰が相続するのか知りたいと思い、当法律事務所へ相談にいらっしゃいました。
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内縁関係の配偶者は、パートナーが亡くなった場合に、基本的にはパートナーの財産を相続することができません。法律では、婚姻関係にある配偶者や兄弟、子供等が相続人になると定められており、内縁関係の配偶者は相続人に含まれていないからです。
そのため、AさんがBさんと共有していた不動産のBさん分の権利は、Bさんの相続人に移ることになります。
そこで、Aさんは相続財産を整理するためにBさんの相続人を知る必要がありました。
- 解決までの流れ
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弁護士は、Bさんの相続人の調査をするために戸籍収集を行いました。戸籍は、Aさんが後に不動産の名義変更手続きをすることになった場合に、法務局に相続人を証明する時にも必要な資料です。
戸籍の収集は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えなければならず、大変な労力を要します。
弁護士は、効率的かつ迅速に戸籍を収集して、Bさんの相続人調査を行いました。
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結果・解決ポイント
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調査の結果、Bさんの相続人が判明し、AさんはBさんの相続人と話し合い、共有不動産の法律関係を整理することができました。
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