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遺言執行者を選任するメリットとは?|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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0120-002-489法律事務所オーセンスの相続コラム
遺言執行者を選任すると、遺言内容を実現しやすくなったり、相続人の負担を軽減させることができます。最近では法改正により遺言執行者の権限が強化されているので、さらに利用しやすくなったといえるでしょう。今回は、遺言執行者を選任するメリットを解説いたします。
このコラムの監修者
弁護士法人 法律事務所オーセンス
竹中 恵 弁護士(千葉県弁護士会所属)
遺言執行者とは、遺言内容を実現するためのさまざまな事務を行う人です。
遺言書によって不動産や預貯金を遺贈したり遺産分割方法を指定したりしても、必ずしも相続人がその通りに対応するとは限りません。
たとえば相続登記をせずに放置してしまうこともありますし、預貯金の受け取りをせずにそのままにしてしまう可能性もあるでしょう。
遺言書が発見されないままになってしまうかもしれません。
遺言執行者を指定しておけば、相続発生時に遺言執行者が必要な手続きを行うので、スムーズに遺言内容を実現できます。
遺言執行者は、遺言者自身が選任できるので、遺言書を作成するなら、一緒に遺言執行者を定めておきましょう。
遺言執行者を選任しておくと、以下のようなメリットがあります。
遺言執行者がいると、遺言内容が実現されやすくなります。
たとえば遺言書を作成したとき、遺言執行者に遺言書の存在や保管場所を伝えておけば、遺言書が発見されないリスクは相当軽減されるでしょう。
また相続人たちが自主的に相続手続きをしなくても、遺言執行者が手続きを実行していきます。特に「寄付行為」など、相続人にとって利益のない手続きは、遺言で指定しても放置されるリスクがあります。相続人が遺言内容を実現するか不安がある場合、遺言執行者を指定しておくメリットは大きくなります。
特定の相続人に多くの遺産を相続させたり遺贈したりすると、どうしても反感を抱く相続人が出てくるものです。
遺言の実現を妨害しようとするケースもあるでしょう。
実は民法により、相続人は「遺言執行者の業務を妨害してはならない」と定められています。
遺言執行者がいれば、相続人らに妨害されることなく遺言内容を粛々と実現していけるメリットがあります。
遺言執行者がいると、基本的に相続手続きを遺言執行者が単独で進めることができます。
特に最近の法改正によって遺言執行者の権限が強化・確認されたので、相続人の協力がなくても、遺言執行者が不動産の相続登記をしたり預貯金の解約払戻をしやすくなっています。
相続人が忙しくしており、遺産相続手続きに取り組む時間がない場合などには、遺言執行者を定めておくメリットが大きくなるでしょう。
遺言内容には、遺言執行者にしかできないことがいくつかあります。
こういった事柄は、遺言執行者がいないと対応できません。
遺言書で子どもの認知をしたい場合や相続人の廃除、廃除の取消をしたい場合には、必ず遺言執行者を選任しておきましょう。
以下で、遺言執行者を選任する方法をご紹介します。
遺言執行者になるための特別な資格は不要であり、未成年者や破産者でなければ遺言執行者になることができます。
相続人の中から遺言執行者を指定しても構いません。
ただし相続人から遺言執行者を指定すると、他の相続人から反感をもたれる可能性が高くなります。
相続トラブル防止という観点からすると、できれば中立的な第三者を指定する方がよいでしょう。
遺言執行者は、遺言者本人が遺言書によって指定できます。
このとき、2とおりの指定方法があります。
現時点で遺言執行者を頼みたい人が確実にいる場合には遺言執行者を直接指定しましょう。
将来遺産相続が発生したときに適切な人を誰かに決めてもらいたい場合には、遺言執行者を指定すべき人を指定しておくとよいでしょう。
遺言者が遺言執行者を選任していなかった場合には、相続人が相続開始後に家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることができます。
特に子どもの認知や相続人の廃除、廃除の取消などの事項が定められている場合、相続人だけでは対応できないので遺言執行者選任申立が必須となります。
遺言執行者を選任する際には以下のような点に注意しましょう。
遺言書などで遺言執行者を指定しても、指定された人は拒否することが可能です。
拒否されたら、その人に遺言執行してもらえず、遺言内容を実現できないリスクがあるので注意しましょう。
遺言執行者を指定するときには、事前に相手の承諾をとっておくと確実性が高まります。
遺言執行者を指定するときには、どうしても相続人から選ぶ方が多数です。
たとえば長男に財産を遺贈するなら、長男本人を遺言執行者にしようと考えるでしょう。
しかしそうなると、他の兄弟との間で軋轢が生じる可能性が高まります。
他の兄弟が「遺言書が無効」といいだして長期にわたるトラブルになる可能性もあるので、注意しなければなりません。
また指定された相続人に多大な手間がかかってしまう問題もあります。
遺言執行者は、弁護士などの専門家に就任を依頼するようお勧めします。
その方が確実に遺言内容を実現しやすく、相続人間における感情的なトラブルも避けやすくなるからです。
ただし専門家に遺言執行を依頼すると、費用がかかります。
また専門家にもいろいろな得意分野があるので、できるだけ遺産相続に力を入れている人を選任しましょう。
遺言執行者を選任するメリットは、遺言内容をスムーズに実現しやすくなることや、相続人に手間をかけずに済むことなど、いろいろあります。
遺言書を作成するときには、同時に遺言執行者を指定しておきましょう。
ただし相続人から選任すると、将来のトラブルにつながるリスクがあります。
できれば相続対策に積極的に取り組んでいる弁護士に依頼するのが得策といえます。
当事務所でも遺産相続案件や遺言書作成サポートに力を入れていますので、遺言執行者の選任や相続などでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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