- 遺族基礎年金の受給要件
- 遺族基礎年金の支給額
- 遺族基礎年金の受給権の消滅要件
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、どちらも亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
給付条件として、亡くなった方の年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などが設けられています。
遺族基礎年金|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、どちらも亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
給付条件として、亡くなった方の年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などが設けられています。
遺族基礎年金は、自営業など会社勤めでない方で国民年金の被保険者の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた子のいる配偶者または子が受けることができます。
受給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上(保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上)。
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、「子(※)のいる配偶者」、または「子(※)」。 ※子とは18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)又は20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子で婚姻していない者をいいます。
※死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類、その他状況によって必要書類については、住所地の市区町村役場、年金事務所または年金相談センターにお問い合わせください。
年金請求書(国民年金遺族基礎年金)様式第108号の様式・書き方http://houmukhttp://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/izoku/20180305.files/108.pdf
遺族基礎年金は基本額を780,100円とし、配偶者と子で加算額が異なります。それぞれ以下の表を参考にしてください。
1)子のある配偶者
子の数 | 基本額 | 加算額 (1人につき) |
支給額 合計(年額) |
---|---|---|---|
1人 | 779,300円 | 224,300円 | 779,300+224,300=1,003,600円 |
2人 | 224,300円 | 779,300+224,300+224,300=1,227,900円 | |
3人 | 74,800円 (4人目以降も同額) |
779,300+224,300+224,300+74,800=1,302,700円 |
2)子
子の数 | 基本額 | 加算額 (1人につき) |
支給額 合計(年額) |
---|---|---|---|
1人 | 779,300円 | ー | 779,300円 |
2人 | 224,300円 | 779,300+224,300=1,003,600円 | |
3人 | 74,800円 (4人目以降も同額) |
779,300+224,300+74,800=1,078,400円 |
※子が複数いる場合、総支給額を子の数で均等に割った金額が1人当たりの支給額。
遺族厚生年金の支給額は、遺族基礎年金のように定まった金額が定められておらず、それぞれの状況により異なるため、年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。
遺族基礎年金の給付要件の一つに、子がいることが挙げられます。つまり、遺族基礎年金の定める「子」ではなくなったとき、亡くなった方の配偶者とその子は、遺族基礎年金の受給権を失います。
受給権が消滅する要件は以下のような例があります。
配偶者の受給権消滅要件
子の受給権消滅要件
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