失業給付を受給していたご家族がお亡くなりになった場合
- 未支給失業等給付請求は死亡を知った翌日から1か月以内に死亡者の管轄安定所に出頭して提出。
- 雇用保険による他の失業等給付も未支給分は遺族が請求できる。
- 電子申請(電子申請システムによる手続)も可能。
未支給失業等給付請求書|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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亡くなった方が雇用保険による基本手当(失業給付)を受給していた場合、生計を同じくしていた遺族は、亡くなった前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。(※雇用保険による他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)も同様。)
未支給失業等給付の支給対象者は、死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(以下「遺族」という。)であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの。
教育訓練給付
教育訓練給付は、仕事に役立つ資格取得などのため、自発的にスキルアップを図る人に対する資金援助です。失業等給付の一部ではありますが、在職中でも利用できるので、亡くなった方が受給資格を得ていなかったか確認しましょう。 教育訓練給付の未支給給付を請求するには、教育訓練給付支給申請書や教育訓練修了証明書が必要です。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、定年退職後の再雇用等により低下した給料の差額の一部を負担してくれる制度です。給付金は、高年齢雇用継続基本給付金と、高年齢再就職給付金の2種類があります。下記の受給要件に、亡くなった家族が該当していた場合は、未支給給付金があるか、確認してみましょう。
なお、高年齢雇用継続給付の未支給給付を請求するには、高年齢雇用継続給付支給申請書や賃金台帳などが必要になります。
育児休業給付
育児休業給付は、育児に伴う休業を取得しやすくし、円滑な職場復帰を進めることを目的として設けられている制度です。子どもが1歳になるまで(保育所に入れないなどの理由がある場合は最長2歳まで)支給されます。給付額は、休業開始6ヶ月までは休業開始前賃金の67%、それ以降は50%です。2ヶ月に1度、事業主を通じてハローワークに必要書類を提出し、申請する形となります。
就業促進給付
就業促進手当の1つに、常用就職支度手当があります。これは、身体障害者や知的・精神障害者をはじめとする就職困難者が、安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。ハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介により再就職し、一定の要件を満たしていた場合に支給されますので、亡くなった家族が該当していた可能性がある方は、確認してみましょう。
なお、常用就職支度手当の未支給給付を申請するには、常用就職支度手当支給申請書が必要になります。
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