障害者手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったら
おもな手続き
- 障害手帳の返還をすみやかに。
- 障害年金を受給していた場合は、年金受給者死亡届の提出を。
- 生計を同じくしていた遺族には、未支給年金を請求できる場合も。
障害者手帳の交付を受けた方が亡くなった場合、障害者手帳の返還の手続きを行わなければなりません。また、障害年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届の提出が必要です。
障害者手帳の返還|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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おもな手続き
障害者手帳の交付を受けた方が亡くなった場合、障害者手帳の返還の手続きを行わなければなりません。また、障害年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届の提出が必要です。
障害者手帳の交付を受けた方が亡くなった場合、障害者手帳は市区町村役場へ返還と障害者手帳返還届の提出が必要となります。障害者手帳は、「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があり、返還届もそれぞれのものが必要となります。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合(身体障害だけでなく、精神障害や知的障害など幅広い障害が対象)に、経済的に支援する国の公的年金制度の一つです。
障害者手帳の管轄は地方自治体、障害年金の管轄は日本年金機構です。そのため、障害者手帳と障害年金とでは等級が異なることも珍しくありません。障害者手帳と障害年金を同じものと誤解している方がいますが、まったく別の制度です。
障害者手帳の交付を受けた方の中には、同時に障害年金を受給していた方もいるかと思われます。障害者手帳を返還する際、障害年金の年金受給者死亡届を提出する必要(日本年金機構にマイナンバーが登録されている方を除く)があります。
提出期限は、障害年金の種類によって異なりますが、10日以内、14日以内などの期限がありますので、すみやかに手続きを進めましょう。
なお、障害年金の管轄は日本年金機構ですが、障害基礎年金のみの受給の場合、年金受給権者死亡届の提出先は市区町村役場となります。
障害者手帳の交付を受けた方が、同時に障害年金を受給していた場合、遺族(亡くなった受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順位)は、亡くなった月分までのうち、未受領の障害年金を未支給年金として受け取ることができます。
障害者手帳とは、何らかの障害を抱えている本人(15歳未満の場合は保護者)が地方自治体に申請し、認められた場合に交付されます。障害の程度に応じた福祉サービスや支援を受けられます。
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