個人事業者がお亡くなりになったときの廃業・承継
- 個人事業を営んでいた方が亡くなった場合、遺族は、事業を受け継ぐか否かにかかわらず、個人事業者の死亡届出書を提出し、さらに承継、廃業する場合の手続きが必要となります。
個人事業主がお亡くなりになったときの廃業・承継|相続 弁護士法人 法律事務所オーセンス
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※各自治体によって名称が異なります。
個人事業を承継する場合、経営権と財産権の承継が必要となります。財産権の承継方法は、売買、贈与、相続の3つの方法がありますが、個人事業者が亡くなったことで事業を承継する際は、「相続」での承継になります。
相続による事業承継の場合、承継者は、相続を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった前経営者の確定申告を行わなければなりません。
青色申告の承認を受けようとする場合、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に納税地を所轄する税務署長に提出します。
財産権を承継する方法は、相続、贈与、売買の3つの方法があります。
しっかりとした後継者が決まっている場合は、相続による承継で、コストを抑えることができたり、財産権と経営権の分離のリスクを回避することができるでしょう。
従業員からの抜擢やヘッドハンティングによる人材を後継者とする場合は贈与になります。また、M&Aにより売却する方法(売買)もありますので、事業承継を得意とする専門家に一度、ご相談されることをおすすめします。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は、必要経費として認められる科目や、純損失の繰り越しなどの控除が多いというメリットがありますが、税務署への事前申請が必要となり、複式簿記で帳簿をきちんと管理しなくてはなりません。また、損益計算書や貸借対照表を添付して申告書を提出する必要があります。
白色申告は、事前申請をする必要がなく、複式簿記ではない簡易な帳簿付けで構いません。しかし、青色申告では適用される控除や純損失の繰り越しなどができません。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、事業承継を得意とする専門家にご相談されることをおすすめします。
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